厚木市長寿健康診査実施要綱

更新日:2025年04月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、後期高齢者に対して実施する長寿健康診査について、必要な事項を定めるものとする。

定義

第2条

 この要綱において、「長寿健康診査」とは、医療機関が自覚症状のない潜在する病気を発見し、及び適切な保健指導を実施することにより、将来の健康保持に役立たせるための総合的な健康診断で、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定に基づく特定健康診査(以下「特定健診」という。)の健診項目を全て含むものをいう。

対象者

第3条

 長寿健康診査を受診できる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれの要件も満たすものとする。ただし、高齢者の医療の確保に関する法律第55条第1項第2号から第5号までに規定する施設(障害者支援施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、介護保険施設等)に入所又は入居している者は除く。

  1. 神奈川県後期高齢者医療広域連合の被保険者であり、市に住民登録があること。 
  2. 当該年度に特定健診を受診していないこと。

2 前項の規定にかかわらず、市又はその他の機関が実施する人間ドック助成事業を利用した者は、長寿健康診査を受診できない。

受診券の交付等

第4条

 市長は、対象者に対して、長寿健康診査受診券(以下「受診券」という。)を交付するものとする。
2 市長は、受診券の交付に際し、第12条に規定する長寿健康診査結果の管理等を行うことを利用申込者に通知するものとする。

指定健診機関

第5条

 長寿健康診査を受診できる医療機関は、市と一般社団法人厚木医師会等が締結する長寿健康診査に関する契約に基づく医療機関(以下「指定健診機関」という。)とする。

健診項目

第6条

 長寿健康診査の健診項目は、別表に定めるとおりとする。

健診料

第7条

 長寿健康診査を受診する者の健診料は、無料とする。
2 市長は、市と一般社団法人厚木医師会等が締結する長寿健康診査に関する契約に基づき、長寿健康診査にかかる健診料を、指定健診機関へ支払うものとする。

受診申込等

第8条

 長寿健康診査を受診しようとする者(以下「受診者」という。)は、指定健診機関に直接受診申込みをしなければならない。
2 受診申込みは、市長が指定する期間内に行うものとする。
3 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

受診方法

第9条

受診者は、市長が定める長寿健康診査実施期間内に、あらかじめ交付を受けた受診券を指定健診機関に持参し、長寿健康診査を受診する。

受診券の返還

第10条

 市長は、受診者が次の各号のいずれかに該当する場合は、受診券を返還させることができる。

  1. 受診者から長寿健康診査を受診しない旨の申出があったとき。
  2. 長寿健康診査受診日以前に神奈川県後期高齢者医療の保険資格を喪失したとき又は市の住民登録がなくなったとき。
  3. 偽りその他不正な手段により受診券の交付を受けたとき。

費用の返還等

第11条

 市長は、偽りその他不正な手段により健診料の支払いを受けた指定健診機関があるときは、当該指定健診機関に対し、その全額を返還させるものとする。
2 市長は、受診者が他の法令等により市が実施する健診等で同等の項目を受診し、又は偽りその他不正な手段により長寿健康診査を受診したことが判明したときは、この要綱により指定健診機関に支払った当該受診者に係る健診料を当該受診者から返還させることができるものとする。

健診結果の管理等

第12条

 市長は、受診者が受診券を使用して長寿健康診査を受診したときは、健診結果について高齢者医療確保法に基づき適切に管理等を行うものとする。  

秘密の保持

第13条

 指定健診機関は、長寿健康診査の実施に関して知り得た受診者に関する情報その他の秘密を第三者に漏らしてはならない。

指定健診機関による実施報告

第14条

指定健診機関は、当該月に実施した特定健診の結果に、次に掲げるものを添えて市長に報告するものとする。
(1)受診券
(2)実施報告書

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