厚木市国民健康保険健康診断等の情報提供に関する助成事業実施要綱

更新日:2022年05月13日

公開日:2022年05月13日

趣旨

第1条

 この要綱は、自己が勤務する職場等での健康診断又は通院する医療機関等での検査等(以下「健康診断等」という。)の健診結果を活用し、国民健康保険被保険者の健康づくり及び疾病予防のための保健事業を効果的に実施するため、健康診断等の健診結果を市に提供した被保険者に対し、予算の範囲内において、受診に要した費用の一部を助成し、又は記念品を交付すること(以下「助成等」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

対象者

第2条

 助成等の対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれの要件も満たす者とする。
(1) 健康診断等受診日において厚木市国民健康保険特定健康診査等実施要綱(平成20年4月1日施行)に基づく厚木市国民健康保険特定健康診査(以下「特定健診」という。)の対象者であること。
(2) 健康診断等受診日の属する年度(各健診項目の実施が複数日にまたがる場合にあっては、最 後に行った検査実施日の属する年度)に特定健診を受診していないこと。
(3) 市長が指定した期間内に健康診断等を受診していること。
(4) 各健診項目の実施が複数日にまたがる場合にあっては、最初に行った検査実施日と最後に行った検査実施日の間が3箇月以内のものであること。
(5) 健康診断等受診日の属する年度に厚木市国民健康保険人間ドック助成事業実施要綱(平成20年4月1日施行)に基づく助成を受けていないこと。

情報提供の内容

第3条

情報提供の必須項目は、次に掲げるとおりとする。
(1) 氏名、生年月日、健康診断等の実施機関名及び受診日
(2) 問診(服薬歴、喫煙歴等)
(3) 身体計測(身長、体重、腹囲)
(4) 血圧(収縮期、拡張期)
(5) 血中脂質検査(HDL、LDL、中性脂肪)
(6) 血糖検査(空腹時血糖・随時血糖・HbA1c)
(7) 肝機能検査(AST・GOT、ALP・GPT、ガンマ-GTP)
(8) その他(医師名、医師の意見等)

助成等の内容

第4条

 対象者は、この要綱に基づき健康診断等の健診結果を市に提供するときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める助成等を受けることができるものとする。
(1) 健康診断等に係る費用の全額を自己負担した者 1人につき7,000円を限度とした金額の助成。ただし、その者の負担した額(以下「自己負担額」という。)が7,000円を超えない場合は、自己負担額を限度とする。
(2) 通院する医療機関等で健康診断等を受診した者 自己負担割合に基づき、請求金額計算書により算出した金額の助成
(3) 学校又は職域等で健康診断等を受診し、費用を自己負担しない者 記念品の交付

助成等の回数

第5条

 助成等の回数は、同一人につき、当該年度において1回とする。

助成申請等

第6条

 第4条第1号に掲げる者にあっては、厚木市国民健康保険健康診断等の情報提供に関する助成申請書兼請求書に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 健康診断等の実施機関が発行する領収書又は健康診断等の費用を支払ったことを証する書類
(2) 健康診断等の実施機関が発行する健診結果票
(3) 厚木市特定健康診査問診票
2 第4条第2号に掲げる者にあっては、厚木市国民健康保険健康診断等の情報提供に関する助成申請書兼請求書に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 医療機関等が発行する領収書又は健康診断等の費用を支払ったことを証する書類
(2) 厚木市特定健康診査情報提供票
(3) 請求金額計算書
(4) 厚木市特定健康診査問診票
3 第4条第3号に掲げる者にあっては、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 健康診断等の実施機関が発行する健診結果票又は厚木市検査結果記録用紙
(2) 厚木市特定健康診査問診票
4 市長は、前3項の規定のいずれかにより書類の提出を受けたときは、速やかに内容を審査し、助成等をすることを決定したときは、助成等を申請者に行うものとする。

助成等により交付した助成金等の返還

第7条

 市長は、申請者が偽りその他不正な手段により助成等を受けたことが判明したときは、当該助成等により交付した助成金又は記念品をその者から返還させることができるものとする。

附則

 この要綱は、令和4年5月11日から施行する。

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