厚木市国民健康保険高額療養費支給手続の簡素化に関する要綱

更新日:2023年01月04日

公開日:2023年01月01日

趣旨

第1条

この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給に関し、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)第27条の17の規定に基づき、高額療養費の支給申請に係る手続を省略すること(以下「手続の簡素化」という。)について必要な事項を定めるものとする。

対象

第2条

手続の簡素化を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次条の規定による申請をする日において厚木市国民健康保険の被保険者が属する世帯の世帯主又は当該世帯主の相続人代表者であって、当該申請における高額療養費の振込先が申請者本人名義の口座であるものとする。

2 手続の簡素化の対象となる高額療養費は、月間の高額療養費(省令第27条の16第1項に規定する月間の高額療養費をいう。)とする。

申請

第3条

手続の簡素化を希望する対象者は、高額療養費支給申請書兼同意書を市長に提出するものとする。この場合において、対象者が世帯主の相続人代表者である場合は、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 国民健康保険高額療養費相続人代表者届出書兼申立書

(2) 相続人であることが分かる書類の写し(当該事実を公簿等により確認することができる場合を除く。)

2 市長は、前項の規定による申請を行った者について、以後の月間の高額療養費に係る支給申請手続を省略させることができる。

支給決定

第4条

市長は、前条第1項の規定による申請を行った者が高額療養費の支給に該当した場合は、支給を決定し、対象者に通知するものとする。

振込先の変更

第5条

対象者は、第3条の規定により申請した振込先に変更が生じた場合には、遅滞なく、国民健康保険高額療養費振込先変更届(自動償還)により市長に申し出るものとする。

停止

第6条

市長は、手続の簡素化を受けている対象者から、国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化停止(停止解除)申出書(以下「申出書」という。)により手続の簡素化の停止の申出があったときは、手続の簡素化を停止するものとする。

2 市長は、前項の規定によるほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、手続の簡素化を停止することができるものとする。

(1) 世帯主及び当該世帯主の世帯の属する被保険者の資格に異動があり、対象者の要件を満たさなくなったとき。

(2) 対象者が指定した金融機関の口座に高額療養費を振り込むことができなくなったとき。

(3) 対象者が死亡したとき。

(4) 第三者行為が起因となる傷病によるレセプトが存在するとき。

(5) 高額療養費の最終振込日から12箇月が経過したとき。

(6) その他市長が不適当と認めるとき。

停止の解除

第7条

市長は、前条第1項の規定により手続の簡素化を停止した場合において、対象者から申出書により、停止解除の申出があった場合は、停止を解除することができる。

附則

この要綱は、令和5年1月1日から施行する。

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