厚木市後期高齢者人間ドック助成事業実施要綱

更新日:2023年04月27日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、後期高齢者に対し人間ドックの受診費用の一部を予算の範囲内において助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

定義

第2条

 この要綱において、「人間ドック」とは、医療機関が総合的に精密な健康診断を行うことにより、自覚症状のない潜在する病気を発見し、及び適切な保健指導を実施することにより、将来の健康保持に役立たせるための予防医学の一方法で、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定に基づく特定健康診査(以下「特定健診」という。)の健診項目を全て含むものをいう。

対象者

第3条

 人間ドック助成事業を利用できる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれの要件も満たす者とする。

  1. 神奈川県後期高齢者医療広域連合の被保険者であり、市に住民登録があること。
  2. 後期高齢者医療保険料の滞納がないこと。
  3. 当該年度に他の人間ドック助成を受けていないこと。

2 前項の規定にかかわらず、当該年度に特定健診及び市が実施する長寿健康診査(以下「長寿健診」という。)を受診した者に対しては助成しない。

指定健診機関

第4条

 対象者は、指定健診機関(人間ドックの実施を希望する医療機関等からの申請により、市が厚木医師会と協議の上、人間ドックの健診機関として指定し、協定を締結した医療機関等をいう。以下同じ。)において、人間ドックを受診するものとする。
2 前項に定めるもののほか、対象者は自己の責任において、次条に定める健診項目が受診可能な医療機関等(以下「指定外健診機関」という。)において人間ドックを受診することができる。

健診項目

第5条

 人間ドックの健診項目は、特定健診の健診項目を全て含むものとし、別表に掲げるとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、別表に定める健診項目であって、医師の判断により受診の必要がない場合は、その旨を市長に報告し、当該項目を健診項目から除外することができる。

助成額

第6条

 人間ドックの助成額は、1人につき20,000円を限度とする。
2 前項の規定にかかわらず、人間ドックにかかる費用が限度額を超えない場合は、その費用を助成額とする。

助成の区分

第7条

 助成金は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるものに対し、支払うものとする。

  1. 指定健診機関で受診した場合 当該指定健診機関
  2. 指定外健診機関で受診した場合 受診者

2 前項の規定による助成は、当該年度内において、対象者1人につき1回限りとする。

助成手続等

第8条

人間ドック助成事業の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、健診機関に直接人間ドック受診の申込みを行った後、市長に助成の申請をしなければならない。
2 前項に規定する助成の申請は、市長が別に指定する期間内に行うものとする。
3 市長は、前項の規定により指定健診機関で受診する旨の申出があった場合は、速やかに内容を審査し、助成を承認するときは、人間ドック助成券(以下「助成券」という。)を申請者に交付するものとする。
4 助成券の交付を受けた者(以下「助成承認者」という。)は、助成券受領後に助成券の記載内容に変更が生じた場合は、新たな助成券の交付を申出なければならない。
5 市長は、助成券の交付に際し、人間ドック健診結果の管理等を長寿健診に準じて行うことを申請者に通知するものとする。

助成券の有効期限

第9条

 助成券の有効期限は、助成券に記載された受診日までとする。

利用方法

第10条

 助成承認者は、人間ドックを受診するときは、受診当日に助成券及び後期高齢者医療被保険者証を指定健診機関に提出し、人間ドックにかかる費用と助成額との差額を指定健診機関の指定する方法で支払わなければならない。
2 指定外健診機関で人間ドックを受診する者(以下「助成受付者」という。)は、人間ドックにかかる費用を指定外健診機関の指定する方法で支払わなければならない。

指定健診機関に対する支払

第11条

 指定健診機関は、人間ドックを実施した月の翌月末日(厚木市の休日を定める条例(平成元年厚木市条例第3号)に規定する休日に当たる場合にあっては、その翌日)までに、次に掲げる書類を市長に提出するものとする。ただし、やむを得ない理由により提出が遅れることを市長が認めた場合は、この限りでない。

  1. 受診者一覧
  2. 助成券
  3. 結果票
  4. 請求書

2 市長は、前項の規定により書類の提出を受けたときは、速やかに内容を審査し、適法な請求書を受理した日から30日以内に当該指定健診機関に助成金を支払うものとする。

指定外健診機関受診者への支払

第12条

 市長は、助成受付者が人間ドックを受診したときは、人間ドックにかかる自己負担金の額(以下「自己負担額」という。)が第6条第1項に規定する限度額を超える場合は当該限度額を、超えない場合は自己負担額を限度として助成金を支払うものとする。
2 前項の規定により助成を受けようとする者は、原則として受診後1箇月以内(3月受診の場合は同月中)に厚木市後期高齢者人間ドック助成金交付請求書に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

  1. 指定外健診機関が発行する健診結果票
  2. 指定外健診機関が発行する領収書又は自己負担額を証する書類
  3. 長寿健診で使用する健康診査記録票に基づく質問項目を記載した質問票。ただし、指定外健診機関が発行する健診結果票に同等の項目が含まれる場合はこの限りでない。

3 市長は、前項の規定による申請があった場合は、速やかに内容を審査し、助成することを決定したときは、助成金を支払うものとする。

助成券の返還

第13条

  市長は、助成承認者が次の各号のいずれかに該当する場合は、既に交付した助成券を返還させるものとする。

  1. 助成承認者から人間ドックを受診しない旨の申出があったとき。
  2. 人間ドック受診日以前に神奈川県後期高齢者医療の保険資格を喪失したとき又は市の住民登録がなくなったとき。
  3. 偽りその他不正な手段により助成券の交付を受けたとき。

費用の返還等

第14条

 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の支払を受けた指定健診機関があるときは、当該指定健診機関に対し、その全額を返還させるものとする。
2 前項の場合において、市長は、当該指定健診機関の指定を取り消すことができる。
3 市長は、助成承認者又は助成受付者が他の法令等により市が実施する健診等で同等の項目を受診し、又は偽りその他不正な手段により人間ドックを受診したことが判明したときは、この要綱により指定健診機関に支払った当該助成承認者に係る助成金又は当該助成受付者に支払った助成金の全部又は一部を返還させることができるものとする。

健診結果の管理等

第15条

 市長は、助成承認者又は助成受付者が人間ドックを受診したときは、高齢者医療確保法に基づき長寿健診を受診したものとみなし、関係法令に基づき適切に管理等を行うものとする。

附則

この要綱は、平成20年6月1日から施行し、同年4月1日から適用する。

附則

この要綱は、平成20年7月1日から施行し、同年4月1日から適用する。

附則

この要綱は、平成21年5月1日から施行し、同年4月1日から適用する。

附則

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

附則

この要綱は、平成29年5月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年5月1日から施行し、同年4月1日から適用する。

附則

この要綱は、令和5年4月25日から施行し、同年4月1日から適用する。

別表(第5条関係)

人間ドック健診項目
分類 項目
一般計測
診察・問診
問診、聴診、視診、触診(特定健診の健診項目(詳細な項目を含む。))、身長(特定健診の健診項目(詳細な項目を含む。))、体重(特定健診の健診項目(詳細な項目を含む。))、BMI(肥満度)及び(特定健診の健診項目(詳細な項目を含む。))腹囲(特定健診の健診項目(詳細な項目を含む。))
呼吸器検査 胸部X線(フィルム大角2枚、一般単純撮影(直接)) 肺機能検査(努力性肺活量・1秒量)
消化器検査 食道、胃及び十二指腸X線(上部消化管造影、4F8枚以上分割含む。)
〔発砲剤、鎮痙剤及び下剤は任意とする。〕

 鎮痙剤は、受診者の体調、既往等により省略することができる。
又は上部内視鏡検査
便潜血2日法
糖尿病検査 空腹時血糖(又は随時血糖)(特定健診の健診項目(詳細な項目を含む。))、尿糖(特定健診の健診項目(詳細な項目を含む。))、HbA1c(特定健診の健診項目(詳細な項目を含む。))

 空腹時血糖は10時間以上とする。
循環器検査 心電図(安静時。12誘導)、血圧(原則2回測定した平均値)(特定健診の健診項目(詳細な項目を含む。))中性脂肪(特定健診の健診項目(詳細な項目を含む。))、HDL-C(特定健診の健診項目(詳細な項目を含む。))、LDL-C(特定健診の健診項目(詳細な項目を含む。))、腹部超音波検査(胆のう、肝臓、膵臓及び腎臓。腹部エコー)
眼科的検査 視力検査、眼底検査(特定健診の健診項目(詳細な項目を含む。))
聴力検査 簡易聴力検査(1000ヘルツ、4000ヘルツ)
貧血系検査(特定健診の健診項目(詳細な項目を含む。)) 赤血球数、白血球数、血色素数、血小板数及びヘマトクリット
腎機能検査 血清クレアチニン、尿酸、尿蛋白(特定健診の健診項目(詳細な項目を含む。))、尿潜血及び尿素窒素
尿沈査(ただし、尿蛋白及び尿潜血陰性の場合は省略することができる。)
肝炎ウイルス HBs抗原、HCV抗体(必要に応じNAT定性によるHCV-RNA)
肝・胆
すい臓機能検査
総蛋白、アルブミン、γ-GT(γ-GTP)及び総ビリルビン(特定健診の健診項目(詳細な項目を含む。))AST(GOT)及び(特定健診の健診項目(詳細な項目を含む。))ALT(GPT)(特定健診の健診項目(詳細な項目を含む。))
感染症、その他 梅毒検査(RPR、TPHA等)
血液型検査(ABO式及びRh式。初回のみ実施)
RA、ALP及びLDH
  •  内視鏡検査を受診した際、生検、病理検査等を施術した場合の費用は保険診療扱いとする。
  • 胸部エックス線及び上部消化管エックス線撮影は、フィルムに代えて電子媒体(いわゆるデジタル撮影)とすることができる。

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