厚木市国民健康保険被保険者の資格適用適正化事務取扱要綱
趣旨
第1条
この要綱は、厚木市国民健康保険被保険者の資格の適正化を図るため、日本年金機構と締結した日本年金機構から厚木市に対して情報提供する国民年金被保険者記録の取扱いに関する覚書及び「ねんきんネット」情報の提供業務に係る年金個人情報の取扱いに関する覚書により提供される年金被保険者情報(以下「年金情報」という。)を活用し、資格の調査等を行うことについて必要な事項を定めるものとする。
対象世帯
第2条
この要綱の対象となる世帯は、国民年金法(昭和34年法律第141号)第7条第1項第2号及び第3号並びに国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第6条各号(第8号、第9号及び第11号を除く。)の規定に該当すると認められる者が属する世帯(以下「推定適用除外世帯」という。)とする。
(資格喪失届出の勧奨通知)
第3条
市長は、推定適用除外世帯の世帯主に対し、法第9条第9項に規定する資格喪失の届出を勧奨するため、資格喪失届出勧奨(以下「喪失勧奨」という。)を通知するものとする。
(資格喪失届出の再勧奨と調査)
第4条
市長は、前条の規定による通知をしたにもかかわらず、推定適用除外世帯の世帯主から資格喪失に関する届出がない場合は、届出期限を付した喪失勧奨を再度通知するものとする。
2 市長は、前項に規定する推定適用除外世帯の被保険者の資格について、年金情報により厚生年金の加入状況を、勤務先に対し健康保険の加入状況を調査するものとする。
(対象世帯の処理)
第5条
市長は、前条の規定による調査により、推定適用除外世帯に属する被保険者の一部又は全部が法第6条各号(第8号、第9号及び第11号を除く。)に規定する健康保険等の資格を有していることが明らかになったときは、国民健康保険異動届出書を作成し、職権により当該被保険者の資格喪失処理を行うものとする。
(資格喪失通知)
第6条
市長は、前条に規定する被保険者の資格喪失処理をしたときは、速やかに当該処理をした世帯主に対し、職権で資格喪失した旨の通知を行うものとする。
附則
この要綱は、平成25年11月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年12月2日から施行する。
関連ファイル
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更新日:2024年12月02日
公開日:2024年12月02日