厚木市国民健康保険に関する送付先変更事務取扱要綱

更新日:2024年12月02日

公開日:2024年12月02日

趣旨

第1条

 この要綱は、国民健康保険に関する書類(以下「書類」という。)の送付先を変更することについて必要な事項を定めるものとする。

送付先の変更

第2条

  市長は、国民健康保険の被保険者である世帯主(以下「世帯主」という。)が次の各号のいずれかに該当した場合は、申請により書類の送付先を変更するものとする。

  1. 障害者施設、介護施設等に入所しており、親権者又は後見人、保佐人、補助人等に送付する必要があると認められるとき。
  2. 病院等の医療施設等に入院しており、入院先へ送付する必要があると認められるとき。
  3. 仕事、家族の介護等により、住民基本台帳による住民登録地(以下「住民登録地」という。)で書類を受け取れないため、職場、家族の介護先等へ送付する必要があると認められるとき。
  4. 住居建て替え又は住民登録地が判明すると不利益を被るおそれがある等のため、住民登録地ではなく、実際の居住地へ送付する必要があると認められるとき。
  5. 書類を受け取ることが困難で、親族に送付する必要があると認められるとき。
  6. 世帯主の死亡により、相続人に送付する必要があると認められるとき。

送付先変更の申請

第3条

 前条の申請は、あらかじめ送付先となる者の同意を得た上で、国民健康保険送付先変更申請書に次に掲げる書類を添付して行わなければならない。

  1. 申請者の本人確認ができる書類の写し
  2. 送付先住所及び宛名が確認できる書類の写し
  3. 前条第1号に該当する場合で、後見人、保佐人、補助人に送付するときにあっては、登記事項証明書の写し
  4. 前条第6号に該当する場合にあっては、相続人であることが分かる書類の写し
  5. 代理で申請する場合は、代理人の本人確認ができる書類の写し

送付先を変更できる期間

第4条

 送付先を変更できる期間については、原則として申請日から当該申請日以後最初の6月30日までの期間とし、当該期間を超えて送付先の変更をする場合は、同月の第3週の金曜日までに必要書類を添えて申請するものとする。ただし、第2条第1号に該当する場合で後見人、保佐人、補助人に送付するとき又は同条第6号に該当する場合には、当該期間を設定しないことができるものとする。

送付先変更の取消し

第5条

送付先の変更は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その変更を取消すものとする。

  1. 送付先を変更する必要がなくなったとき。
  2. 世帯主又は送付先の住人等から送付先の取消しの申請があったとき。
  3. 世帯主の現在の居住地が確認できなかったとき。
  4. 不正行為により保険給付を受給するおそれがあると認められたとき。

附則

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成30年9月1日から施行する。

附則

 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。 

附則

 この要綱は、令和2年5月18日から施行する。

附則

 この要綱は、令和4年11月7日から施行する。

附則

 この要綱は、令和6年12月2日から施行する。

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