国民健康保険一部負担金の減免制度
一部負担金の減額・免除、徴収猶予の制度があります。
国民健康保険では、災害等により資産に重大な損害を受けた場合や事業若しくは業務の休廃止又は失業により収入が著しく減った場合など、特別な理由で一時的に一部負担金を支払うことが困難な場合に、一部負担金を減額・免除、徴収猶予する制度があります。
対象となる世帯
国民健康保険の被保険者で、次のいずれかに該当したことにより、その生活が著しく困窮し、一部負担金の支払いが困難な世帯
- 地震、風水害、火災その他これらに類する災害(以下「災害」という。)により死亡し、若しくは心身に障害を受けたとき又は資産に重大な損害を受けたとき。
- 事業若しくは業務の休廃止又は失業により、収入が著しく減少したとき。
- 干ばつ、冷害又は凍霜害等による農作物の不作その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
以上の事実が発生した月から6か月を経過していないこと。
また、国民健康保険料に滞納がないこと。ただし、分納納付により計画的に納付されている場合及び国民健康保険料の滞納について特別な事情が認められる場合は、この限りではありません。
減免の基準
実収月額(生活保護法の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額)が基準生活費(生活保護法による保護の基準に規定する生活扶助基準、教育扶助基準及び住宅扶助基準を用いて算出した額に10分の11を乗じて得た額)の120パーセント以下の場合に減免等の対象となります。
また、災害により居住する家屋が半壊又は半焼以上の損害を受けたときには免除の対象となります。
収入、資産の申告
御本人またはその御家族の方の収入、資産の申告をしていただきます。
審査の結果、一定基準以上の収入、資産がある場合は対象となりません。
必要な書類
- 減免等申請書(医療機関等の医療費見込欄含む)
- 罹災証明書、失業又は事業の休廃止した証明
- 収入申告書
- 給与明細書(給与収入者 減免申請月前3か月分)
- 年金振込通知書
- 確定申告の写しなどの収入がわかる証明書
- 世帯全員の預貯金通帳など(現在の残高がわかるもの及び給与振込先口座)
- 資産申告書
- 家賃・間代・地代証明書
- 同意書
- 世帯主の本人確認書類または写し
- 誓約書(徴収猶予の場合)
詳しくは国保年金課までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 国保年金課 国保給付係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2120
ファックス番号:046-225-4645
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更新日:2022年04月01日
公開日:2021年04月01日