国民健康保険の給付が受けられないとき

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

次のようなときは全額自己負担となります。

  1. 病気とみなされないもの
    • 健康診断・人間ドック
    • 予防注射
    • 正常な妊娠・分娩
    • 歯列矯正
    • 美容整形
    • 経済上の理由による妊娠中絶 など
  2. 業務上のけがや病気
    これは雇用主が負担すべきものなので、労災保険の対象となります。
  3. 国保の給付が制限されるとき(給付制限)
    • 故意の犯罪行為や故意の事故
    • けんかや泥酔などによる傷病
    • 医師や保険者の指示に従わなかったとき

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