国民健康保険の給付が受けられないとき
次のようなときは全額自己負担となります。
- 病気とみなされないもの
- 健康診断・人間ドック
- 予防注射
- 正常な妊娠・分娩
- 歯列矯正
- 美容整形
- 経済上の理由による妊娠中絶 など
- 業務上のけがや病気
これは雇用主が負担すべきものなので、労災保険の対象となります。 - 国保の給付が制限されるとき(給付制限)
- 故意の犯罪行為や故意の事故
- けんかや泥酔などによる傷病
- 医師や保険者の指示に従わなかったとき
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この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 国保年金課 国保給付係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2120
ファックス番号:046-225-4645
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日