国民健康保険を脱退するとき
国民健康保険を脱退する際は必ず14日以内に国保年金課まで届出してください。
職場の健康保険等に加入した際は、必ず国保年金課で脱退の届出をしてください。
国民健康保険を脱退する日(資格喪失日)
- 職場の健康保険などに加入した日の翌日
- 他の市区町村へ転出した日
- 生活保護を利用し始めた日
- 死亡した日の翌日
脱退の届出が遅れると、新たに加入した健康保険と厚木市国民健康保険の両方に保険料を納めることになります。(納め過ぎの保険料がある場合、申請により還付されます。)
届出について
次のような場合、必要書類をご持参のうえ、必ず14日以内に国保年金課窓口へ届出をしてください。
保険料の還付がある場合は、印鑑、通帳など振込先の分かるものが必要です。
なお、国民健康保険の窓口について、月末月始、月曜日、連休翌日、お昼時と前後の時間帯は、大変込み合い、長時間お待ちいただくことがございますので、御協力をお願いします。
平成28年1月から、個人番号(マイナンバー)の利用が開始されたことに伴い、届出の際に個人番号の記入と本人の身元確認が必要となります。
届出を行う際は、次の書類も併せてお持ちください。
- 世帯主の個人番号を確認できる書類
- 脱退する方の個人番号を確認できる書類
- 来庁する方の身元確認ができる書類
- 世帯主以外の方が来庁する場合は、委任状などの代理権を確認できる書類
こんなとき |
必要書類 |
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転出するとき |
国民健康保険被保険者証(兼高齢受給者証)又は 国民健康保険資格確認書(お持ちの方) |
職場の健康保険に加入したとき |
勤務先の資格情報のお知らせ又は資格確認書 (加入者全員分) |
死亡したとき |
死亡を証明するもの (死亡届を届出済の場合は、不要) |
生活保護を利用するようになったとき |
生活保護決定通知書 |
- 75歳からは後期高齢者医療制度の被保険者となりますが、75歳に到達した際には国民健康保険を脱退する届出は必要ありません。
- 国民健康保険を脱退する方及び国民健康保険被保険者証(兼高齢受給者証)又は国民健康保険資格確認書の記載事項(世帯主)が変わる方全員分の国民健康保険被保険者証(兼高齢受給者証)又は国民健康保険資格確認書をお持ちください。
他の健康保険加入後に、保険証等(被保険者証、資格確認書、マイナ保険証)を使用して医療機関を受診した場合
脱退の届出が遅れ、うっかり手元にある保険証等を使って診療を受けた場合、厚木市国民健康保険が負担した医療費をあとで返していただきます。「不当利得」
他の健康保険に加入後に、厚木市国民健康保険の脱退の届出をせず、そのまま手元にある保険証等を使って医療機関で受診した場合、脱退した方の保険給付分(7割、8割)を厚木市国民健康保険が支払ってしまうことになります。
この場合、厚木市国民健康保険から支払われた分を、保険証等を使った方の世帯主に返してもらう複雑な手続が生じます。
- 医療機関に一部負担金を支払います。
- 医療機関より保険分の請求が厚木市国民健康保険にきます。
- 該当者の資格を確認し、医療機関に保険分(7割、8割)の支払いをします。
本来であればここまでで完結します。 - 不当利得のため、厚木市国民健康保険から世帯主に保険給付分の返還請求をします。
- 不当利得返還請求分を世帯主が厚木市国民健康保険に支払います。
- 支払いの確認ができましたら、厚木市国民健康保険から世帯主宛に該当した分の診療報酬明細書を封印して送付します。
- 厚木市国民健康保険に返還した分を新たに加入した健康保険に請求します。その際、不当利得を支払った領収書と、厚木市国民健康保険から送付された診療報酬明細書が必要になります。詳しい申請方法については、加入された健康保険にご確認ください。
- 新たに加入した健康保険より、保険給付分が返還されます。
厚木市国民健康保険に返還した分が新たに加入した健康保険から申請により返還されますので、最終的な負担は変わりませんが、保険分を一時的に支払う必要や、申請の手続をしなければならないなど、経済的・時間的負担になると思われます。
他の健康保険に加入した際は、速やかに脱退の手続をし、保険証等は使わないようにしてください。また、健康保険変更後は、必ず医療機関に新しい保険証等を提示してください。
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この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 国保年金課 国保給付係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2120
ファックス番号:046-225-4645
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年12月02日
公開日:2021年04月01日