国民健康保険に加入している外国籍の方へ

更新日:2021年12月27日

公開日:2021年08月30日

外国籍の方の国民健康保険被保険者証の有効期限は、直近の7月31日と在留期限終了日を比べて、早いほうの日付を有効期限としています。また、原則として、在留期限延長についての連絡が市に届いてから、期限後に保険証を特定記録で送付します。ただし、有効期限が短い「短期被保険者証」の場合は、期限切れごとに更新手続きが必要になります。

在留期限が切れた方は、国民健康保険の資格がなくなるため、保険証を使って医療を受けることができません。国民健康保険の資格の継続には在留期間の更新が必要です。出入国在留管理庁において、在留期間更新許可申請を行っていない場合は、至急申請をお願いします。

在留期限を延長したとき

在留期限を延長したときは、国民健康保険被保険者証が書換えになります。

 

在留期限の更新手続きをしているとき

在留期限手続き中の方は、国民健康保険被保険者証の代わりとして使用できる証明書を発行します。その際は、国民健康保険被保険者証、更新された在留カード、パスポートまたは在留資格証明書を持って、窓口へお越しください。

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