国民健康保険料の介護分適用除外
厚木市の国民健康保険に加入している40歳から64歳の方は、介護保険第2号被保険者となり、医療給付費分、後期高齢者支援金分に加えて介護納付金分が賦課されます。 ただし、介護保険適用除外施設に入所し、一定の要件を満たす方(下記「介護保険適用除外施設」参照)については、介護保険の被保険者ではなくなるため、届け出により介護納付金分が賦課されなくなります。
届け出が必要なとき
・介護保険適用除外施設に入所したとき
・介護保険適用除外者が施設を退所したとき
・介護保険適用除外施設に入所している方が、40歳に到達した場合
・入所している施設が、介護保険適用除外施設に該当した場合
届け出に必要な書類
・介護保険第2号被保険者適用除外施設 該当・非該当 届
下記に届出書がありますので、該当する場合はダウンロードして申請してください。
・介護保険適用除外施設に入所(退所)していることを証明する書類
・来庁される場合は届出人のマイナンバーカードや運転免許証等の本人確認書類
介護保険適用除外施設
適用除外 施設種別(11種類)
(介護保険法施行規則第170条第1項、介護保険法施行規則第170条第2項)
1.指定障害者支援施設
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項の規定により支給決定(生活介護及び施設入所支援に係るものに限る)を受けて入所している身体障害者に限る
2.障害者支援施設
生活介護を行うものに限る
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項の規定により入所している身体障害者に限る
3.医療型障害児入所施設
(児童福祉法第42条第2項)
4. 児童福祉法第6条の2の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関
当該指定に係る治療等を行う病床に限る
5.独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
独立行政法事人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号
6.国立ハンセン病療養所等
ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成20年度法第82号)第2条第2項
同法第7条又は第9条に規定する療養を行う部分に限る
7.救護施設
生活保護法第38条第1項第1号
8.被災労働者の受ける介護の救護を図るために必要な事業に係る施設
労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第29条第1項第2号
同法に基づく年金たる保険給付を受給しており、かつ、居宅において介護を受けることが困難な者を入所させ、当該者に対し必要な介護を提供するものに限る
9.障害者支援施設
知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第16条第1項第2号の規定により入所している知的障害者に係るものに限る
10.指定障害者支援施設
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項の規定による支給決定(生活介護および施設入所支援に係るものに限る)を受けて入所している知的障害者および精神障害者に係るものに限る
11.障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項の指定障害者福祉サービス事業者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条の3に規定する施設
同法第5条第6項に規定する療養介護を行う場合に限る
指定障害者支援施設…障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項に規定するもの
障害者支援施設…同法第5条第11項に規定するもの
生活介護…同法第5条第7項に規定するもの
施設入所支援…同法第5条第10項に規定するもの
介護適用除外申請
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 国保年金課 国保保険料係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2123
ファックス番号:046-225-4645
開庁時間 平日8時30分~17時15分
土曜日8時30分~12時(ただし祝祭日を除く)
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年01月10日
公開日:2023年01月10日