国民健康保険料の特別徴収(年金からの天引き)について

更新日:2022年03月10日

公開日:2021年05月18日

特別徴収について

特別徴収とは、支給される年金から国民健康保険料を差し引いて納付を行うことです。

特別徴収の方は、1年間(4月から翌年3月まで)の国民健康保険料を計6回の年金で納めていただきます。

※特別徴収が6月から開始の方は5回の年金で納める場合もあります。

対象者

下の全ての条件に当てはまる方は、特別徴収になります。

・世帯主が国民健康保険の被保険者であること

・世帯内の国民健康保険加入者が全員65歳以上75歳未満であること

・介護保険料が特別徴収されていること

・国民健康保険料と介護保険料の支払額が月の老齢基礎年金等支給額の1/2を超えないこと

・64歳以前の納付方法が自主納付(納付書での支払い)であること

・公的年金の支給額(複数受給している場合はいずれか1種類)が年18万円以上であること

特別徴収する金額について

4・6・8月に差し引く額(仮徴収額)

・前年度からすでに特別徴収となっている方は、令和3年2月の徴収額と同額が徴収されます。

・4月から特別徴収になった方は、前年度1年間分の保険料(介護納付金分を除く)を6等分した金額が徴収されます。また、6月から特別徴収になった方は、5等分した金額になります。

10・12・2月に差し引く額(本徴収額)

・今年度の決定保険料額から仮徴収額を引き、残りを3等分した金額が徴収されます。

納付方法の変更について

特別徴収になっている方で、過去の国民健康保険料に滞納がない方のみ「口座振替」に変更することができます。変更をご希望の方は、希望の金融機関に「口座振替依頼書」を提出し、市に「国民健康保険料納付方法変更申出書」を提出してください。

なお、変更は年金支払月の3か月前までが締切です。

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市民福祉部 国保年金課 国保保険料係
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