保険料を滞納すると

更新日:2024年03月15日

公開日:2021年04月01日

 特別な事情もなく保険料を滞納している世帯には、滞納状況に応じて次のような措置を行います。

  1. 納期限が過ぎると督促状・催告書が送られてきます(延滞金が加算される場合があります)。
  2. それでも納付がない場合は、通常の保険証の代わりに有効期限の短い「短期被保険者証」が交付されます。
    短期被保険者証とは有効期限の短い保険証で、期限切れごとに更新手続きが必要になります。
  3. 納期限から1年以上滞納した場合、保険証を返還してもらい、代わりに「被保険者資格証明書」 が交付されます。
    被保険者資格証明書とは、国保の被保険者の資格を証明するだけで保険証のような受診券とはなりません。そのため、お医者さんにかかるときは医療費をいったん全額自己負担することになります。
  4. 保険料を滞納したままの状態が続くと、上記のほかに、やむを得ず給与、預貯金、不動産などの財産の差押え等の滞納処分を行い、未納となっている保険料に充当する場合があります。
    保険料は、加入者(被保険者)の医療費に充てられる大切な財源です。
    納期限内の納付にご協力をお願いいたします。

どうしても納付が難しいときは

 災害・失業・倒産、その他特別な事情により保険料の支払いが困難な場合は、お早めに国保年金課までご相談ください。事情により保険料の分割納付や減免、徴収猶予などが認められることがあります。

減免の申請について

 申請については、担当まで事前に事情をお話しいただき、調整を行ったうえで申請してください。

 申請は郵送でも可能な場合があるため、郵送を希望する場合は下記申請書をダウンロードしていただき、必要な文書を添え、郵送してください。

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