保険料を滞納すると
特別な事情もなく保険料を滞納している世帯には、滞納状況に応じて次のような措置を行います。
- 納期限が過ぎると督促状・催告書が送付されます。(延滞金が加算される場合があります)。
- 災害、その他特別な事情が無いにもかかわらず、納期限から1年以上滞納した場合は、特別療養費の支給対象となります。
※「特別療養費の支給」とは、医療機関等の窓口で医療費を一旦全額自己負担しなければならないことをいいます。 - 災害、その他特別な事情が無いにもかかわらず納期限から1年6か月以上滞納した場合は、一部または全部の保険給付が差し止められる場合があります。
※「保険給付の差し止め」とは、全額自己負担した医療費の内、保険適用分の保険給付が支給されなくなることをいいます。 - 保険料を滞納したままの状態が続くと、上記のほかに、やむを得ず給与、預貯金、不動産などの財産の差押え等の滞納処分を行い、未納となっている保険料に充当する場合があります。
保険料は、加入者(被保険者)の医療費に充てられる大切な財源です。期限内に必ず納付しましょう。
どうしても納付が難しいときは
災害・失業・倒産、その他特別な事情により保険料の支払いが困難な場合は、お早めに国保年金課までご相談ください。事情により保険料の分割納付や減免、徴収猶予などが認められることがあります。
減免の申請について
申請については、担当まで事前に事情をお話しいただき、調整を行ったうえで申請してください。
申請は郵送でも可能な場合があるため、郵送を希望する場合は下記申請書をダウンロードしていただき、必要な文書を添え、郵送してください。
関連ファイル
国民健康保険料減免申請書 (PDFファイル: 49.5KB)
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 国保年金課 国保保険料係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2123
ファックス番号:046-225-4645
開庁時間 平日8時30分~17時15分
土曜日8時30分~12時(ただし祝祭日を除く)
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更新日:2024年12月02日
公開日:2021年04月01日