年末調整及び確定申告に関する国民健康保険料の確認について

更新日:2024年01月29日

公開日:2021年04月01日

年末調整で国民健康保険料を社会保険料控除として申告される方へ

 その年の1月から12月までにお支払い(納付)された国民健康保険料は、年末調整の際に社会保険料控除として申告することができます。
 納付済額の確認につきましては、お手元の領収証書や、口座振替の方は通帳等でご確認いただき、合計額を計算して申告用紙に記載してください。

  1. 対象となるのは年末調整をする年の支払分(1月1日から12月31日)に限ります。
    年度(4月1日~翌年3月31日)ではありませんので、ご注意ください。
    なお、年末調整を提出された後に納付を予定しているものについては、予定額として合わせて計上することができますが、実際に12月31日までに納付されなかった場合は、確定申告等で修正する必要が生じますのでご注意ください。
  2. 年末調整で申告される場合は、国民健康保険料の「保険料納付済額のお知らせ」等の書類は添付する必要はありません。
    ただし、提出先によっては必要な場合もございますので、提出先(勤務先等)へご確認ください。
  3. 申告できるのは、実際にお支払いをされた方になります。
    例えば、実際に支払をされているのが納付義務者(世帯主)ではなく、世帯員である配偶者や子が支払いをされている場合は、その支払いをされた方が申告することができます。
    また、2人以上の方がそれぞれ応分で負担している場合は、世帯で納付している金額を上限として、それぞれ申告することができます。(応分で負担した合計額が世帯の納付金額を超えることはできません。)
    ただし、保険料が特別徴収(年金からの天引き)となっている場合は、納付義務者のみ申告することができます口座振替の場合は、口座名義人のみ申告することができます。
  4. 領収証書等を紛失された方や勤務先等から支払額証明の提出を求められた方については、 国保年金課にお問い合わせください。

確定申告で国民健康保険料を社会保険料控除として申告される方へ

 確定申告に使用する1月から12月までの支払額の証明につきましては、毎年1月中旬頃に「保険料納付済額のお知らせ」を発送いたしますので、そちらをご確認ください。

 令和5年分につきましては、令和6年1月17日(水曜日)に発送し、1月中にはお届けできる見込みです。

  1. 国民健康保険料につきましては、納付義務者(世帯主)に送付されます。
    実際にお支払いをされている方が申告する場合は、納付義務者あてに送付された書類をご確認ください。
    なお、確定申告の際に「保険料納付済額のお知らせ」を添付する必要はございません
    (注意)例外的に提出をする必要がある場合がございますので、詳しくはお近くの税務署へお問い合わせください。
  2. 納付義務者(世帯主)ではなくとも、実際にお支払いをされた方が申告することができます。
    例えば、実際に支払をされているのが納付義務者(世帯主)ではなく、世帯員である配偶者や子が支払いをされている場合は、その支払いをされた方が申告することができます。
    また、2人以上の方がそれぞれ応分で負担している場合は、世帯で納付している金額を上限として、それぞれ申告することができます。(応分で負担した合計額が世帯の納付金額を超えることはできません。)
    ただし、保険料が特別徴収(年金からの天引き)となっている場合は、納付義務者のみ申告することができます口座振替の場合は、口座名義人のみ申告することができます。

注意事項

  1. 国民健康保険料は世帯単位での保険料となっております。そのため加入者個人ごとの納付金額をお知らせすることはできません。
    また、お問い合わせいただいても対応いたしかねますので、予めご了承ください。
  2. 納付義務者(世帯主)が「保険料納付済額のお知らせ」を発行するまでにお亡くなりになられた場合は、送付先が確認できず送付を保留していることがございますので、1月末までに相続人等に届かない場合は、担当課(国民健康保険料は国保年金課国保保険料係、介護保険料は介護福祉課介護保険料係、後期高齢者医療制度については国保年金課長寿医療係)へお問い合わせください。
  3. 例年、年末調整の時期(10月下旬から11月末)には多数のお問い合わせ等をいただいており、回答等の対応に大変時間を要する状況が生じております
    お問い合わせ等につきましては、予めお時間に余裕をおもちいただき、ご連絡されますようご理解とご協力をお願いいたします。
  4. 納付済額についてのお問い合わせに対応できるのは、世帯主及び同一世帯の方に限ります。
    窓口の場合は、マイナンバーカードや運転免許証等で本人確認をいたします。
    電話の場合は、本人確認や折り返しの電話等により確認いたしますが、確認の状況等によりその場での回答をいたしかねることがございます。
    なお、勤務先や同一世帯ではない方からのお問い合わせや、申告会場等からの照会については対応いたしかねますので、予めご了承ください。

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

市民福祉部 国保年金課 国保保険料係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2123
ファックス番号:046-225-4645

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