厚木市客引き行為等防止条例を改正します

更新日:2025年12月24日

公開日:2025年12月24日

厚木市客引き行為等防止条例の一部を改正する条例が公布されました。
(令和7年12月22日公布、令和8年4月1日施行)

厚木市客引き行為等防止条例(R8.4.1施行)(PDFファイル:187.9KB)

本厚木駅周辺の客引き行為等に対する規制を強化します。

   近年、本条例の指定営業に含まれていない居酒屋、カラオケ店などの業種の従業員が主に本厚木駅周辺や厚木一番街において客引き行為等を活発に行うようになり、それについて市民の方から対応や取締りを求める要望等が数多く届くようになりました。
   そこで、市民の皆様が安心して歩ける本厚木駅周辺の環境を実現するため、条例の一部改正を行うものです。

改正の概要

1 指定営業の拡大

指定営業を、次に掲げる営業とします。

○ 接待飲食等営業(キャバクラなど)

○ 性風俗関連特殊営業(ファッションヘルスなど)

○ 専ら異性をして人の身体に接触して行う役務又はこれを仮装したものの提供を行う営業(マッサージ店など)

【追加】

○ 酒類提供飲食店(居酒屋、ガールズバーなど)

○ カラオケ店

公共の場所において、次の「客引き行為等」をしてはいけません。

(1)    指定営業の客となるように行う勧誘【客引き行為】
(2)    指定営業の情報の提供に係る勧誘【情報提供】
(3)    指定営業又は性的好奇心をそそる写真、映像等を撮影するための被写体となる行為の役務に
        従事させる目的で行う勧誘【スカウト行為】
(4)    拒絶の意思を示している者に対し、執ように行う勧誘
      ((1)から(3)までに掲げる勧誘を除く。)
(5)    (1)から(3)までに掲げる勧誘を行う目的で、うろつき、とどまり、又はたむろする行為

2【追加】客引き行為等を用いた営業の禁止

   事業者は、公共の場所において客引き行為等(1(3)及び(5)に掲げる行為を除く。)をした者又は当該客引き行為等に関係のある者から紹介を受けて、当該客引き行為等を受けた者を客として当該事業者の店舗に立ち入らせてはいけません。
   また、事業者は、公共の場所における客引き行為等の禁止に関し、従業員に対する指導、監督その他必要な措置を講ずるよう努めるものとします。

3 立入調査権限の付与

     市職員は、指導等の施行に必要な限度において、次に掲げる措置を行うことができます。

○ 質問等
     質問その他当該違反行為を明らかにするために必要な行為をすること。

【追加】

○ 立入調査
     当該事業者の事務所、店舗その他事業に関係のある場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を
     調査すること。

4 罰則の強化

     次のいずれかに該当する者は、50,000円以下の過料に処します。

○ 勧告を受けた者であって、当該勧告に従わないもの

【追加】

○ 「質問」に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は「立入調査」を拒み、妨げ、
     若しくは忌避した者

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