自転車安全利用五則が変わりました!

更新日:2022年11月29日

公開日:2022年11月29日

 令和4年4月に、全ての自転車利用に対する乗車用ヘルメット着用の努力義務化を内容とする道路交通法の改正(令和5年4月施行予定)、同年11月には、新たな自転車安全利用五則が決定されました。

 自転車は、道路交通法では軽車両に位置付けられており、「車のなかま」です。
 道路を通行するときは、「車」として、交通ルールを遵守するとともに交通マナーを実践するなど安全運転を心掛けましょう。

1.車道が原則,左側を通行 歩道は例外,歩行者を優先

自転車は左側通行

 道路交通法上、自転車は車のなかまです。
 したがって車道と歩道の区別があるところは車道通行が原則です。
 そして、道路の左側に寄って通行しなければなりません。
 歩道を通行できる場合は、車道寄りの部分を徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければなりません。

2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

一時停止を守ろう

 信号機のある交差点では、信号が青になってから安全を確認し、横断しましょう。
 また一時停止のある交差点では、必ず一時停止をして、安全を確認してから横断しましょう。
 

3.夜間はライトを点灯

夜間はライトと点灯

 ライトは周囲を照らし、見やすくするだけでなく、暗いときに自分の存在をアピールすることになります。
 また反射材を身に着けると、より効果的で車に気づいてもらいやすくなります。
 自転車に乗る前にライトが点くか点検し、反射器材を備えて自転車を運転しましょう。

4.飲酒運転は禁止

飲酒運転は禁止

 お酒を飲んで運転することは、非常に危険です。
 自動車の場合と同じくお酒を飲んでから自転車を運転してはいけません。
 また、お酒を飲んだ人に自転車を提供したり、飲酒運転を行うおそれがある人に酒類を提供したりしてはいけません。

5.ヘルメットを着用

ヘルメットを着用

 幼児・児童を保護する責任のある方は、幼児用座席に乗せるときや幼児・児童が自転車を運転するときは、乗車用ヘルメットをかぶらせるようにしましょう。
 また今後、年齢に関係なくすべての利用者が乗車用ヘルメットをかぶるように努めなければならなくなります。
 頭部を守るためにも乗車用ヘルメットをかぶって自転車に乗りましょう。
 厚木市ではヘルメット購入の助成を行っています。(詳しくはこちらをクリック

自転車に係る主な交通ルール

 自転車安全利用五則は、自転車に乗るときに守るべきルールのうち、特に重要なものを取り上げていますが、自転車については、このほかにも様々な交通ルールがあります。
 警察庁のHPでは、自転車に係る交通ルールについて根拠規定をイラストとともに紹介しています。
 是非確認してみてください。

 警察庁HP(外部リンク)

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