自転車に関する道路交通法の改正について
令和6年11月1日道路交通法の改正
自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されました。
運転中のながらスマホ
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
ただし、停止中の操作は対象外です。
違反者
6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
交通の危険を生じさせた場合
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
酒気帯び運転および幇助
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
違反者
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
自転車の提供者
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒類の提供者・同乗者
2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
「運転中のながらスマホ」、「酒気帯び運転」は自転車運転者講習制度の対象になります。
自転車運転者講習制度
自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反(危険行為)を反復して行った者は講習制度の対象となります。
危険行為
信号無視、指定場所一時不停止、遮断踏切立入り、安全運転義務違反、通行区分違反など
この記事に関するお問い合わせ先
市民交流部 くらし交通安全課 交通安全係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2760
ファックス番号:046-221-0260
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更新日:2024年10月15日
公開日:2024年10月15日