自転車も交通反則通告制度(青切符)開始!
概要
近年、自転車を取り巻く交通事故の情勢が厳しく、また、その原因として、自転車側の法令違反が認められる場合が多い状況にあることから、警察では、自転車に対する取締りを強化しており、自転車の交通違反の検挙件数が増加しています。
そこで、自転車も車両の仲間として、交通ルールの遵守を図るため、16歳以上の者による自転車の一定の交通違反に対して、令和8年4月1日から青切符を導入することとなりました。 自転車への青切符の導入により、自動車と同様に、手続的な負担を軽減するとともに、違反者に前科がつくことをなくしつつ、実効性のある責任追及が可能となります。今後、違反の実情に即して、自転車の一層の安全な利用のための指導警告や、 青切符、赤切符等による処理が行われます。
どういう違反が取り締まられるの?
自転車の交通違反を認めた場合、基本的には現場で指導警告を行います。
ただし、その違反が交通事故の原因となるような、歩行者や他の車両にとって、危険性・迷惑性が高い悪質・危険な違反であったときは検挙を行います。
| 反則行為 | 反則金 |
| 携帯電話使用等(保持) | 12,000円 |
| 遮断踏切立入り | 7,000円 |
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信号無視・通行区分違反・交差点安全進行義務違反・ 横断歩行者等妨害等・安全運転義務違反など |
6,000円 |
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通行禁止違反・指定場所一時不停止等・無灯火・ 公安委員会遵守事項違反など |
5,000円 |
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交差点右左折方法違反・軽車両乗車積載制限違反・ 歩道徐行等義務違反・並進禁止違反など |
3,000円 |
詳しくは下記リンクの警察庁ウェブサイトをご覧ください。
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この記事に関するお問い合わせ先
市民交流部 くらし交通安全課 交通安全係
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厚木市中町3-17-17
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ファックス番号:046-221-0260
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更新日:2026年02月19日
公開日:2026年02月15日