自転車も交通反則通告制度(青切符)開始!

更新日:2026年02月19日

公開日:2026年02月15日

概要

 近年、自転車を取り巻く交通事故の情勢が厳しく、また、その原因として、自転車側の法令違反が認められる場合が多い状況にあることから、警察では、自転車に対する取締りを強化しており、自転車の交通違反の検挙件数が増加しています。 

 そこで、自転車も車両の仲間として、交通ルールの遵守を図るため、16歳以上の者による自転車の一定の交通違反に対して、令和8年4月1日から青切符を導入することとなりました。 自転車への青切符の導入により、自動車と同様に、手続的な負担を軽減するとともに、違反者に前科がつくことをなくしつつ、実効性のある責任追及が可能となります。今後、違反の実情に即して、自転車の一層の安全な利用のための指導警告や、 青切符、赤切符等による処理が行われます。

どういう違反が取り締まられるの?

 自転車の交通違反を認めた場合、基本的には現場で指導警告を行います。
 ただし、その違反が交通事故の原因となるような、歩行者や他の車両にとって、危険性・迷惑性が高い悪質・危険な違反であったときは検挙を行います。

反則行為と反則金の例
反則行為 反則金
携帯電話使用等(保持) 12,000円
遮断踏切立入り 7,000円

信号無視・通行区分違反・交差点安全進行義務違反・

横断歩行者等妨害等・安全運転義務違反など

6,000円

通行禁止違反・指定場所一時不停止等・無灯火・

公安委員会遵守事項違反など

5,000円

交差点右左折方法違反・軽車両乗車積載制限違反・

歩道徐行等義務違反・並進禁止違反など

3,000円

 

詳しくは下記リンクの警察庁ウェブサイトをご覧ください。

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