厚木市交通安全対策協議会補助金交付要綱
趣旨
第1条
この要綱は、市民の交通安全意識の高揚を図り、交通事故のない安全で住みよい社会の実現を目指す諸事業を組織的及び総合的に展開する厚木市交通安全対策協議会(以下「交対協」という。)に対し、その運営のための補助金を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
補助対象
第2条
当該補助金は、事務費、事業費等で構成する交対協の運営費に充てるものとする。
補助金交付の申請手続
第3条
交対協は、補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
- 収支予算書
- 事業計画書
- その他市長が必要と認めた書類
補助金交付の決定
第4条
市長は、前条の規定により補助金交付の申請を受理したときは、事業計画書その他の書類を審査の上、適当と認めたものについて、予算の範囲内において補助金額を決定しなければならない。
2 市長は、前項の規定により補助金額を決定したときは、速やかに補助金交付決定通知書により、交対協に通知するものとする。
補助金の他用途への使用禁止
第5条
交対協は、当該補助金を当該事業の遂行のためのみに使用し、他の用途へ使用してはならない。
事業の計画変更
第6条
交対協は、当該決定通知を受けた後において、当該事業の計画を変更しようとするときは、事業計画変更承認申請書に必要書類を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定により申請があったときは、審査の上、適当と認めるものについて、事業計画変更承認通知書によりその旨を交対協に通知するものとする。
事業実績報告
第7条
交対協は、当該事業完了後60日以内に事業実績報告書に収支決算書を添えて、市長に報告しなければならない。
補助金の返還
第8条
市長は、交対協が虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたものと認められたときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
関係書類等の整備
第9条
交対協は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出について証拠書類を整備、保存しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了日の属する市の会計年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
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更新日:2021年07月29日
公開日:2021年07月29日