厚木市交通安全の会連絡協議会補助金交付要綱

更新日:2023年08月17日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、地域や家庭を通じて組織的に交通安全諸事業を展開する厚木市交通安全の会連絡協議会(以下「交通安全の会」という。)に対し、予算の範囲内において交通安全の会連絡協議会費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

補助対象及び補助金額

第2条

 補助金は、事務費、事業費等で構成する交通安全の会の運営費に充て、その金額は、財政状況に応じて市長がその都度定めるものとする。

補助金交付の申請手続

第3条

 補助金の交付を受けようとする交通安全の会は、補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

  1. 収支予算書
  2. 事業計画書

補助金交付の決定

第4条

 市長は、前条の規定により補助金交付の申請を受理した場合において、事業計画書その他の書類を審査の上、適当と認めたものについて、補助金の交付を決定しなければならない。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかに補助金交付決定通知書(第2号様式)により、交通安全の会に通知するものとする。

補助金の他用途への使用禁止

第5条

 交通安全の会は、当該補助金を当該事業の遂行のためのみに使用し、他の用途へ使用してはならない。

事業の計画変更

第6条

 交通安全の会は、第4条第2項に規定する通知を受けた後において、当該事業の計画を変更しようとするときは、事業計画変更承認申請書(第3号様式)に必要書類を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定により申請があったときは、審査の上、適当と認めるものについて、事業計画変更承認通知書(第4号様式)によりその旨を交通安全の会に通知するものとする。

事業実績報告

第7条

 交通安全の会は、当該事業完了後60日以内に事業実績報告書(第5号様式)に収支決算書を添えて、市長に報告しなければならない。

補助金の返還

第8条

 市長は、交通安全の会が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、補助金交付の決定を取り消し、又は変更し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

関係書類等の整備

第9条

 交通安全の会は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出について証拠書類を整備し、保存しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了日の属する市の会計年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

附則

 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和5年5月29日から施行する。

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