厚木市自転車処分取扱要綱
趣旨
第1条
この要綱は、厚木市自転車の放置防止に関する条例(昭和59年厚木市条例第15号。以下「条例」という。)第12条第4項に規定する引取りのない自転車の処分について必要な事項を定めるものとする。
用語の定義
第2条
この要綱における用語の意義は、条例の例による。
処分対象自転車
第3条
条例第12条第4項の規定に基づく処分の対象とする自転車(以下「処分対象自転車」という。)は、指定の保管場所に移動した放置自転車のうち、60日の保管期間が経過した引取りのない自転車とする。
自転車の機能分類
第4条
前条に規定する処分対象自転車が本来の機能を有するものかどうか判定する基準は、おおむね別表のとおりとする。
処分の方法
第5条
第3条に規定する処分対象自転車の処分の方法は、破砕又は売却とする。ただし、安全走行に支障が無いと判断された自転車については、再生利用等の有効利用を目的とした譲渡をすることができる。
譲渡
第6条
前条ただし書に規定する譲渡は、次に掲げるものに対して行うものとする。
- 神奈川県自転車商協同組合
- 公共的団体
覚書の締結
第7条
厚木市と前条各号に掲げる団体は、譲渡に際し、自転車譲渡に関する覚書を締結するものとする。
附則
この要綱は、平成元年12月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
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更新日:2023年08月09日
公開日:2021年04月01日