厚木市幼児2人同乗用自転車購入費助成金交付要綱

更新日:2022年04月01日

公開日:2022年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、本市における自転車利用者の安全を図るため、幼児2人同乗用自転車を購入しようとする者に対し、幼児2人同乗用自転車購入費助成金(以下「助成金」という。)を予算の範囲内で交付すること(以下「助成事業」という。)について、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

定義

第2条

 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 幼児 小学校就学の始期に達するまでの者をいう。
  2. 幼児2人同乗用自転車 前後に2席の専用幼児用座席を装着した自転車であって、一般社団法人自転車協会が定める自転車安全基準に適合した製品に表示されるBAAマーク及び幼児2人同乗基準適合車マークが貼付されたものをいう。
  3. 防犯登録 自転車の盗難防止を目的として義務付けられた自転車の登録をいう。
  4. TSマーク 自転車安全整備登録店において、自転車安全整備士(公益財団法人日本交通管理技術協会が実施する自転車安全整備技能検定に合格した者をいう。)が点検整備した自転車に貼付されるマークをいう。
  5. 事業協力店 市内において自転車の小売(電子販売取引業及びリサイクル業を除く。)を業とする事業者のうち、幼児2人同乗用自転車の販売、防犯登録及びTSマークの貼付が可能な事業者であって、市長に自転車安全利用の促進の協力申し出を行い、市に登録されたものをいう。

交付対象者

第3条

 助成金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

  1. 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録された者であること。
  2. 年齢が16歳以上の者であって、自らが2人以上の幼児を養育し、又は生計を一にしているこれらの幼児を同乗させるために幼児2人同乗用自転車を購入し、及び使用する者であること。
  3. 本人又は本人と同一世帯の者が、同様の助成を受けていないこと。
  4. 市が主催する幼児2人同乗用自転車講習会に参加した者であること。
  5. 本人及び本人と同一世帯の者が、市税を滞納していないこと。
  6. 本人及び本人と同一世帯の者が、厚木市暴力団排除条例(平成23年厚木市条例第12号)に規定する暴力団員に該当しないこと。

助成金の額

第4条

 助成金の額は、幼児2人同乗用自転車購入費(幼児用ヘルメット2個に係る費用を含む。)の2分の1の額(100円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)とし、16,000円を限度とする。ただし、1世帯につき1台分の助成を限度とし、中古品及び転売品の購入費は、対象としない。

申請方法

第5条

 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市が主催する幼児2人同乗用自転車講習受講後14日以内に、幼児2人同乗用自転車購入費助成金交付申請書(第1号様式)により、市長に申請しなければならない。

交付決定

第6条

 市長は、前条の規定による申請があった場合において、速やかにその内容を審査し、助成金の交付を承認するときは幼児2人同乗用自転車購入費助成金交付決定通知書(第2号様式。以下「決定通知書」という。)により、承認しないときは幼児2人同乗用自転車購入費助成金不交付決定通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。この場合において、その年度の申請に係る助成金の合計額が助成事業の予算の範囲を超えるときは、抽選により交付の可否を決定するものとする。

幼児2人同乗用自転車の購入等

第7条

 前条の規定による交付決定の通知を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、事業協力店に対して決定通知書を提示の上、幼児2人同乗用自転車を購入し、防犯登録を済ませ、及びTSマークを取得するものとする。
2 交付決定者は、乗車の際、同乗させる幼児には必ずヘルメットを着用させ、交通法令を遵守し、安全運転に心掛けなくてはならない。

助成金の請求

第8条

 交付決定者は、市長が指定する日までに幼児2人同乗用自転車購入費助成金交付請求書兼誓約書(第4号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に請求しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

  1. 領収書(交付決定者の氏名が明記されているもの)
  2. 製造メーカー保証書
  3. 幼児2人同乗用自転車安全基準適合証明書(第5号様式)
  4. 防犯登録甲カード
  5. TSマーク付帯保険加入書

2 市長は、前項の規定により請求書の提出があった場合において、その内容を審査し、第6条の規定により交付を決定した助成金額に変更が生じたときは、変更した額を幼児2人同乗用自転車購入費助成金交付額変更通知書(第6号様式)により交付決定者に通知する。
3 市長は、請求書が提出された日から30日以内に交付決定者が指定した口座へ助成金を振り込むものとする。

交付決定の取消し等

第9条

 市長は、助成金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消し、及び助成金の全部又は一部を返還させることができる。

  1. 偽りその他不正の手段により助成金の交付決定又は交付を受けたとき。
  2. 助成金の交付決定の内容及びこれに付した条件に反したとき。

事業協力店の登録資格

第10条

 事業協力店の登録をしようとする事業者は、幼児2人同乗用自転車助成事業協力店登録申込書(第7号様式)を市長に提出するものとする。

事業協力店の責務

第11条

事業協力店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

  1. 交付決定者が第8条第1項第3号に掲げる書類を請求したときは、速やかに応じること。
  2. 市が主催する幼児2人同乗用自転車講習会に講師として協力すること。
  3. その他市長がこの要綱の趣旨に反すると認める行為をしないこと。

2 市長は、事業協力店が前項に規定する事項に反する行為をした場合は、当該事業協力店の登録を取り消すことができる。

 附則
この要綱は、平成22年6月1日から施行する。
 附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
 附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
 附則
この要綱は、平成25年1月21日から施行する。
 附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
 附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
 附則
この要綱は、平成29年10月1日から施行する。
 附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、令和3年6月30日から施行する。
附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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