厚木市セーフコミュニティ推進検討委員会設置規程
趣旨
第1条
この規程は、市民と行政や関係団体等との協働によるセーフコミュニティの推進方法やルールづくり等について調査、検討するために組織される厚木市セーフコミュニティ推進検討委員会(以下「委員会」という。)の設置について、必要な事項を定めるものとする。
所掌事項
第2条
委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
- セーフコミュニティの推進方法の調査・研究に関すること。
- セーフコミュニティ推進のルールづくりに関すること。
- その他セーフコミュニティの推進に関すること。
委員
第3条
委員会の委員は10人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
- 公募による市民
- 地域団体等の代表
- 学識経験者
- 警察の代表
- 市職員
任期
第4条
委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
委員長等
第5条
委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する者がその職務を代理する。
会議
第6条
委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
関係者の出席
第7条
委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
庶務
第8条
委員会の庶務は、セーフコミュニティ推進主管課において処理する。
その他
第9条
この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規程は、平成23年1月1日から施行する。
関連ファイル
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ファックス番号:046-221-0260
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日