厚木市セーフコミュニティ推進検討委員会設置規程

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この規程は、市民と行政や関係団体等との協働によるセーフコミュニティの推進方法やルールづくり等について調査、検討するために組織される厚木市セーフコミュニティ推進検討委員会(以下「委員会」という。)の設置について、必要な事項を定めるものとする。

所掌事項

第2条

 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

  1. セーフコミュニティの推進方法の調査・研究に関すること。
  2. セーフコミュニティ推進のルールづくりに関すること。
  3. その他セーフコミュニティの推進に関すること。

委員

第3条

 委員会の委員は10人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

  1. 公募による市民
  2. 地域団体等の代表
  3. 学識経験者
  4. 警察の代表
  5. 市職員

任期

第4条

 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。

委員長等

第5条

 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する者がその職務を代理する。

会議

第6条

 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

関係者の出席

第7条

 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

庶務

第8条

 委員会の庶務は、セーフコミュニティ推進主管課において処理する。

その他

第9条

 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

附則

 この規程は、平成23年1月1日から施行する。

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