厚木市自転車ヘルメット購入費助成事業実施要綱

更新日:2022年04月15日

公開日:2022年04月18日

趣旨

第1条

この要綱は、自転車に乗車する者のヘルメットの着用を促進し、自転車乗車中のけがを軽減させるため、自転車ヘルメット購入費を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

定義

第2条

この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 特定取引 自転車ヘルメット購入費助成券(以下「助成券」という。)が対価の弁済手段として使用されるヘルメットの購入をいう。
  2.  事業協力店 市内において自転車の小売を業とする事業者(電子販売取引業及びリサイクル業を除く。)のうち、市長に対し本事業への協力の申出を行い、受け取った助成券に係る助成金に相当する金額を市長に対し請求することができる事業者として、市に登録された者をいう。

助成対象者

第3条

助成対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録された者で、事業協力店において自転車ヘルメット(新品に限る。)を購入するものとする。ただし、1人につき年1個を限度とする。

助成金の額

第4条

助成金の額は、自転車ヘルメット1個につき2,000円とする。ただし、購入金額(消費税及び地方消費税を含む。)が2,000円未満の場合は、その購入金額を限度とする。

助成券の使用範囲等

第5条

助成券は、助成対象者と事業協力店との間における特定取引においてのみ使用することができる。ただし、他の助成との併用は、できないものとする。
2 助成券の使用期間は、市長が別に定める日までとする。
3 事業協力店は、特定取引に使用された助成券に記載された助成金額が特定取引の金額を上回るときは、助成券の使用者に対し、その金額を上回る額に相当する金銭の支払は行わないものとする。

事業協力店の登録資格等

第6条

事業協力店の登録をしようとする事業者は、厚木市自転車ヘルメット購入費助成事業協力店登録申込書(第1号様式)を市長に提出するものとする。

事業協力店の責務

第7条

事業協力店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

  1.  特定取引において、助成券の受取を拒まないこと。
  2.  助成券の交換、譲渡及び売買を行わないこと。
  3.  その他市長がこの要綱の趣旨に反すると認める行為をしないこと。

2 市長は、事業協力店が前項各号に規定する事項に反する行為をした場合は、当該事業協力店の登録を取り消すことができる。

助成券の負担金請求手続

第8条

事業協力店が、特定取引において受け取った助成券に係る助成金に相当する金額を請求しようとするときは、助成券、請求書(第2号様式)その他市長が必要と認める書類等を市長に提出するものとする。
2 前項に規定する請求は、1月ごとに行うものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

助成金の返還

第9条

市長は、助成対象者又は事業協力店が偽りその他不正な手段により、この要綱による助成又は助成金に相当する金額の支払いを受けたときは、それらの全部又は一部を返還させることができる。

附則

 この要綱は、平成22年6月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

附則

 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

附則

1 この要綱は、令和5年7月1日から施行し、同年4月1日から適用する。

2 令和5年4月1日から同年6月30日までの間において、改正前の厚木市自転車ヘルメット購入費助成事業実施要綱の規定により助成が行われた助成対象者に対する助成金は、改正後の厚木市自転車ヘルメット購入費助成事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定による助成金の内払とみなす。

3 前項の規定による助成金の内払の額と改正後の第4条の規定による助成金の額との差額の交付は、新要綱の規定にかかわらず、市長が別に定める手続により行うものとする。

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