厚木市交通安全指導員規程

更新日:2025年02月13日

公開日:2025年02月13日

設置

第1条

 本市の交通安全指導の充実を図るため、厚木市交通安全指導員(以下「指導員」という。)を置く。

職務

第2条

 指導員は、次に掲げる職務を行う。
 1.交通安全教育及び交通安全思想の普及に関すること。
 2.児童・生徒に対する交通安全の指導に関すること。
 3.その他交通安全の指導に関すること。

定数

第3条

 指導員の定数は、160人とする。

委嘱

第4条

 指導員は、心身ともに健康で、かつ、交通安全指導に関する知識を有する者について、厚木市交通安全対策協議会の各支部の推薦によって市長が委嘱する。

任期

第5条

 指導員の任期は、2年とする。ただし、補欠の指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 指導員は、再任されることができる。

活動時間

第6条

 指導員の活動時間は、厚木市交通安全指導員協議会の事業計画に定めるところによる。

謝礼金

第7条

 指導員の謝礼金の額(通勤手当相当額を含む。)は、年額62,300円とする。

2 前項に規定する謝礼金は、四半期ごとに支払うものとする。ただし、年度途中で退任した場合は、月割計算により謝礼金を支払うものとする。

信用失墜行為の禁止等

第8条

 指導員は、その信用を失墜させるような行為をしてはならない。

2 指導員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

附則

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に廃止前の厚木市交通安全指導員規則(昭和58年厚木市規則第8号)第4条の規定により委嘱された交通安全指導員(以下「従前の指導員」という。)である者は、この規程の施行の日に、第4条の規定により指導員として委嘱されたものとみなす。この場合において、当該委嘱されたものとみなさられる指導員の任期は、第5条の規定にかかわらず、同日における従前の指導員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

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