厚木市サイクルレコーダー購入費補助金交付要綱

更新日:2026年07月23日

公開日:2026年04月01日

趣旨

第1条

この要綱は、市民の安全運転意識の向上及び交通事故の減少を図るため、 自転車に新たにサイクルレコーダーを設置した者に対し、サイクルレコーダー購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

定義

第2条

この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) サイクルレコーダー 自転車に設置して走行中又は停車中の状況を映像で記録する装置(スマートフォン等を活用したものを除く。)をいう。
(2) 記録データ サイクルレコーダーにより記録された映像及び音声(電磁的記録媒体に記録した情報を含む。)をいう。
(3) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。

補助対象者

第3条

補助金の交付を受けることができる者(以下、「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれの要件も満たす者とする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録された者
(2) サイクルレコーダーを設置した自転車に係る自転車防犯登録カード(甲)に、所有者として記載されている者。ただし、当該所有者が未成年の場合は、その者を扶養する者とする。
(3) 市長が必要と認める場合において、サイクルレコーダーに記録されたデータを提供することができる者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者としない。
(1) 市税の滞納がある者(同一世帯に属する者に市税の滞納がある場合を含む。)
(2) 厚木市暴力団排除条例(平成23年厚木市条例第12号)に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)に該当する者(同一世帯に属する者が暴力団員に該当する場合を含む。)
(3) 自転車乗車中以外にサイクルレコーダーを使用する者

補助対象機器

第4条

補助金の交付の対象となるサイクルレコーダーは、次の各号のいずれの要件も満たす者とする。
(1) 録画中に本体で録画映像を確認できないものであること。
(2) 道路交通法(昭和35年法律第105号)及び神奈川県道路交通法施行細則(昭和44年神奈川県公安委員会規則第1号)に定められた積載物の大きさを超えないものであること。
(3) 有効画素数が200万画素以上の常時録画で2時間以上記録(記録時間には、メモリーカード等の保存時間を含む。)できるものであること。
(4) 事故等に遭った際、その前後の映像が自動で保存されるものであること。
(5) 記録データの再生がパソコンでできるものであること。

補助対象経費

第5条

補助の対象となる経費は、サイクルレコーダーの購入に要する経費とする。

2 前項の規定による補助は、補助対象者1人につき1台までとする。

補助金の額

第6条

補助金の額は、前条に規定する補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、2,000円を上限とする。

交付の申請等

第7条

補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、購入した日から3月以内 に、厚木市サイクルレコーダー購入費補助金交付申請書兼同意書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 有効な自転車防犯登録カード甲の写し
(2) 領収書(購入日、価格及び申請者の氏名並びに販売店名が記載されているもの)の写し
(3) 取扱説明書の写し(サイクルレコーダーの機能がわかるもの)
(4) その他市長が必要と認める書類

交付決定

第8条

市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、厚木市サイクルレコーダー購入費補助金交付決定通知書により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による審査の結果、補助金を交付しないことを決定したときは、厚木市サイクルレコーダー購入費補助金審査結果通知書により、申請者に通知するものとする。

交付請求

第9条

申請者は、補助金の交付を受けようとする場合は、補助金の交付決定を受けた日から10日以内に請求書を市長に提出しなければならない。

交付決定の取消し

第10条

市長は、申請者が偽りその他不正の手段により、補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、厚木市サイクルレコーダー購入費補助金交付決定取消通知書により、申請者に通知するものとする。

財産の処分の制限

第11条

補助金の交付を受けた者は、補助事業により取得した財産について、市長の承認を受けないで、補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。

利用状況等の調査

第12条

市長は、必要と認めるときは、申請者に対して、サイクルレコーダーの利用状況等について調査することができる。

附則

 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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