厚木市防犯パトロール隊員要綱

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

設置目的

第1条

 市民の安心・安全の確保を目的として、防犯パトロール隊員(以下「パトロール隊員」という。)を置く。

職務

第2条

 パトロール隊員は、次に掲げる職務を行う。

  1. 定期的な市内巡回パトロールの実施
  2. 市民、警察等からの要請による犯罪防止に関する啓発活動のための特別パトロールの実施
  3. 犯罪等の発生による緊急パトロールの実施
  4. 防犯及び交通安全に係る相談、啓発及び教室等の実施

構成

第3条

 パトロール隊員は、市民安全指導員をもって構成する。

所管

第4条

 パトロール隊員の事務は、防犯パトロール隊員所管課が所管する。

附則

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

附則

この規程は、平成19年8月1日から施行する。

附則

1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
2 厚木市防犯パトロール隊・防犯相談員規程(平成16年4月1日施行)は廃止する。

附則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、令和2年3月5日から施行する。

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