厚木市振り込め詐欺等防止装置購入費補助金交付要綱

更新日:2024年04月01日

公開日:2022年04月11日

趣旨

第1条

この要綱は、安心して安全に暮らせるまちづくりを推進するため、振り込め詐欺等の被害を防止する機器(以下「電話機等」という。)を購入した市民に対し、予算の範囲内において厚木市振り込め詐欺等防止装置購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

定義

第2条

この要綱において、「振り込め詐欺等」とは、面識のない不特定の者に対し、電話を用いて、預貯金口座への振込み又は現金等(キャッシュカードを含む。)を交付させる等の詐欺をいう。

補助対象者

第3条

補助金の交付を受けることができる者は、次条に規定する電話機等を購入した世帯であって、次の各号のいずれにも該当する世帯の代表者とする。ただし、既に補助金の交付を受けた世帯は、対象としない。

(1) 65歳以上の者(市内に居住し、かつ、住民基本台帳に登録されている者に限る。)が属する世帯であって、当該居住地において電話機等を設置し、及び利用する世帯

(2) 市区町村税に滞納がない世帯であって、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める世帯

ア 本市から課税されている場合 市税の納付状況について、関係部署に照会することに同意する世帯又は本市が発行する市税納税証明書、非課税証明書その他の書類で、市税に滞納がないことを証明できる世帯

イ 他市区町村から課税されている場合 当該市区町村が発行する市税等納税証明書、非課税証明書その他の書類で、市区町村税に滞納がないことを証明できる世帯

(3) 厚木市暴力団排除条例(平成23年厚木市条例第12号)に規定する暴力団員等が属さない世帯

(4) 警察の捜査のため、振り込め詐欺等に係る通話の音声情報を提供することに同意する世帯

補助対象経費

第4条

補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号のいずれかに該当する電話機等本体の購入費用とし、1世帯当たり1台を上限とする。

(1) 電話機(固定電話機に限る。以下同じ。)の呼出音が鳴る前に、当該電話機の電話番号に架電した者に対し、自動で通話内容を録音する旨の警告メッセージを流した後、通話内容を録音する機能を有するもの

        (2) 当該電話機の電話回線に接続する機器で、前号に掲げる機能を有するもの

補助金額

第5条

補助金の額は、次に掲げる額のいずれか少ない額とする。

(1) 補助対象経費に3分の2を乗じて得た額(当該額に100円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額)

        (2) 6,000円

交付申請

第6条

補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、厚木市振り込め詐欺等防止装置購入費補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる関係書類を添えて、市長が定める期日までに提出しなければならない。

(1) 電話機等の購入に係る領収書の写し

    (2) 第4条に規定する内容が確認できる取扱説明書の写し

    (3) その他市長が必要と認めるもの

交付決定

第7条

市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、厚木市振り込め詐欺等防止装置購入費補助金交付決定通知書(第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による審査の結果、補助金を交付しないことを決定したときは、厚木市振り込め詐欺等防止装置購入費補助金審査結果通知書(第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

交付請求

第8条

申請者は、前条第1項に規定する通知を受けた後において、補助金の交付を受けようとする場合は、請求書(第4号様式)を補助金の交付決定を受けた日から10日以内に市長に提出しなければならない。

交付決定の取消し等

第9条

市長は、申請者が偽りその他不正の手段により、補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、厚木市振り込め詐欺等防止装置購入費補助金交付決定取消通知書(第5号様式)により、申請者に通知するものとする。

財産の処分の制限

第10条

補助金の交付を受けた者は、補助事業により取得した財産について、市長の承認を受けないで、補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。ただし、当該財産を取得した日から6年を経過した場合は、この限りでない。

利用状況等の調査

第11条

市長は、必要と認めるときは、申請者に対して、電話機等の利用状況等について調査することができる。

附 則

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

2 第4条に規定する補助対象経費は、申請者がこの要綱の施行の日以後に購入した電話機等を対象とする。

附 則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和5年2月22日から施行する。

附 則

この要綱は、令和5年6月21日から施行する。

附 則

附 則

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の厚木市振り込め詐欺等防止装置購入費補助金交付要綱の規定は、令和6年3月1日以後に購入された電話機等に係る申請について適用し、同日前に購入された電話機等に係る申請については、なお従前の例による。

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