厚木市青色回転灯を装備した自動車による自主防犯パトロール補助金交付要綱

更新日:2024年09月18日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

この要綱は、青色回転灯を装備した自動車による自主防犯パトロール(以下「青パト」という。)の推進を図るため、青パトを実施している団体に対し、厚木市青色回転灯を装備した自動車による自主防犯パトロール補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

定義

第2条

この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 証明書 神奈川県警察本部長が交付する青パトを実施することができる団体であることを証明する書類をいう。
(2) 青パト自動車 証明書の交付を受けた団体が、当該青パトに使用する自動車をいう。

補助対象団体

第3条

補助金の交付を受けることができる団体(以下「補助対象団体」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、行政機関を除く。
(1) 証明書の交付を受けていること。
(2) 補助対象団体の代表者及び青パトに従事する者(以下「代表者等」という。)は、厚木市自治基本条例(平成22年厚木市条例第25号)第3条第1号に規定する市民であること。

2 前項の規定にかかわらず、代表者等が、厚木市暴力団排除条例(平成23年厚木市条例第12号)第2条第2号に掲げる暴力団又は同条第3号に掲げる暴力団員と認められる場合は、補助の対象としない。

補助対象事業

第4条

補助金の交付対象事業は、前条に規定する補助対象団体が実施している青パトに係る事業とする。

補助金の額等

第5条

補助金の額は、青パトを実施している補助対象団体が所有する青パト自動車1台当たり30,000円(別表に掲げる事由に該当する場合は、当該額に同表に定める額を加算した額)とする。

2 同一の青パト自動車が複数の補助対象団体に登録されている場合は、審査の上、1団体にのみ交付する。

3 年度の途中で青パト自動車の入替えを行った場合は、当該入替え後の青パト自動車を、補助金の交付の算定対象である入替え前の青パト自動車とみなす。

補助金の交付申請手続

第6条

補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、厚木市青色回転灯を装備した自動車による自主防犯パトロール補助金交付申請書(第1号様式)を市長が指定する期日までに提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 青パト実施計画書(第2号様式)
(2) 証明書の写し
(3) 証明書に記載されている青パト自動車に係る道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第58条第1項に規定する自動車検査証(自主防犯活動用自動車の記載があるものに限る。)の写し
(4) 代表者等の氏名、フリガナ、住所、生年月日及び性別を記載した名簿
(5) 青パト自動車を新規導入した場合は、青パト自動車新規登録内訳(第3号様式
(6) 青パト自動車を新規導入した場合は、物品購入費の領収書

補助金の交付決定等

第7条

市長は、前条の規定による申請書の提出があった場合において、その内容を審査し、補助金交付の可否を決定したときは、その旨を補助金交付決定通知書(第4号様式)又は補助金不交付決定通知書(第5号様式)により、申請者に対して通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付について条件を付すことができる。

補助金の交付時期

第8条

前条の規定により補助金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、請求書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、速やかに交付決定者に補助金を交付するものとする。

申請内容の変更等

第9条

交付決定者は、補助金交付申請書の内容を変更しようとするときは、変更承認申請書(第6号様式)に当該変更に係る書類を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、市長が特に認める場合については、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があった場合において、その内容を審査し、変更の承認の可否を決定したときは、その旨を変更承認通知書(第7号様式)又は変更不承認通知書(第8号様式)により、交付決定者に対して通知するものとする。

実績報告

第10条

補助金の交付を受けた者は、青パトを中止したとき又は市の会計年度が終了したときは、速やかに実績報告書(第9号様式)を市長に提出しなければならない。

補助金の返還

第11条

市長は、次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、補助金の全 部又は一部を返還させることができる。
(1) 青パトを中止し、又は実施しなかったとき。
(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(3) 虚偽の申請又は実績報告であることが判明したとき。

附則

  1. この要綱は、平成25年10月9日から施行する。
  2. 厚木市地域青パト活動推進事業交付金交付要綱(平成24年4月1日)は、廃止する。

附則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
この要綱は、平成31年4月26日から施行する。
この要綱は、令和4年3月7日から施行する。
この要綱は、令和6年9月1 日から施行する。

別表

別表
事由 補助対象経費 加算額
青パト自動車を新規導入した場合 青パト自動車の新規導入に係る物品購入費(着脱式の青色回転灯、車両用拡声器、車両用マグネットシート及びステッカーに限る。) 補助対象経費の実支出額に10分の9を乗じて得た額(当該額に100円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額)又は1台当たり1万円のいずれか少ない額

 

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