厚木市防犯灯設置等に関する要綱について
趣旨
第1条
この要綱は、夜間における歩行者の安心・安全の確保及び犯罪被害を防止するため、防犯灯の新設及び維持管理等について必要な事項を定める。
定義
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
- 防犯灯 夜間における歩行者の安心・安全の確保及び犯罪被害の防止を目的とする終夜点灯する照明灯(商店街の装飾灯、広告灯及び観光灯、公園灯並びに交通安全施設として道路照明灯を除く。)をいう。
- LED防犯灯 前号に掲げるもののうち、光源がLEDであり、電力会社申請入力容量が10VA以下で、公益社団法人日本防犯設備協会による防犯灯の照度基準におけるクラスB+及び設置間隔が16m以上の性能を満たし、遮光板の取付けが可能な照明灯をいう。
- 東電柱 東京電力パワーグリッド株式会社が所有する本柱、支線柱及び小柱等の電柱をいう。
- NTT電柱 日本電信電話株式会社が所有する本柱、支線柱及び小柱等の電柱をいう。
- ポール 防犯灯を設置するための防犯灯専用の鋼管ポールをいう。
- 新設 防犯灯及び防犯灯以外の照明灯が設置されていない東電柱又はNTT電柱に共架し、又はポールを建柱してLED防犯灯を設置することをいう。
- 変更 防犯灯(ポール及びポールの基礎を含む。)の撤去又は移設、ポールの交換、防犯灯の向きの調整、LED防犯灯への遮光板の取付け、防犯灯からLED防犯灯への器具交換等、現状を変更することをいう。
- 修理 防犯灯の不点灯若しくは破損又は防犯灯の維持管理に必要な付属物のうち、市が管理する付属物の破損に対して、現状の機能を回復するために必要な処置をすることをいう。
- 移管 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12号に規定する開発行為及び個人、法人、自治会等によって設置された防犯灯の維持管理等の権限を、市に移すことをいう。
設置等の基準
第3条
新設、変更、修理及び移管(以下これらを「設置等」という。)を行う場合の設置等の基準は、別表のとおりとする。
設置等の申請
第4条
自治会長は、防犯灯の新設又は変更の申請をするときは、周辺住民の承諾を得た後、新設にあっては防犯灯設置申請書(第1号様式)により、変更にあっては防犯灯変更申請書(第2号様式)に必要事項を記入し、関係書類を添えて市長に申請するものとする。
2 防犯灯の維持管理を市へ移管しようとする者は、防犯灯の維持管理を市へ移管しようとするときは、防犯灯移管申請書(第3号様式)に必要事項を記入し、関係書類を添えて市長に申請するものとする。
土地の承諾等
第5条
前条の規定による申請をする者は、次の号のいずれかに該当するときは、あらかじめ該当する土地の所有者から書面により土地使用の承諾を得なければならない。
- ポールを新設し、又は移設しようとする土地が私有地であるとき。
- 私有地の東電柱又はNTT電柱に新設し、又は移設するとき。
- 移管する防犯灯が私有地に設置されているとき。
- 新設に伴う引込線が私有地の上空を横断するとき。
2 前項に規定する私有地又は東電柱、NTT電柱又はポールに係る土地の使用料は、無償とする。
設置等の決定
第6条
市長は、第4条の規定により申請書を受理したときは、速やかに現地調査等を実施し、第3条に規定する設置等の基準により新設の可否を決定するものとする。
修理
第7条
修理については、市が実施するものとする。
2 市は、市民からの不点灯等修理の連絡に対応するため、市は防犯灯修理専用コールセンターを設置し対応するものとする。
附則
- この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
- 防犯灯設置要領、防犯灯修理要領、防犯灯移管要領、防犯灯照度アップ要領は、廃止する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月26日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年8月17日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年6月30日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
新設基準 |
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変更基準 |
防犯灯(ポール及びポールの基礎を含む。)の撤去又は移設、ポールの交換、防犯灯の角度調整、LED防犯灯に対する遮光板の取付け、防犯灯からLED防犯灯への器具交換等、現状を変更することを対象とする。 |
修理基準 |
防犯灯及び機能維持に係る市が管理する部品等の破損を、現状の機能回復を行うことを対象とする。 |
移管基準 |
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関連ファイル
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更新日:2022年04月01日
公開日:2021年04月01日