厚木市客引き行為等防止条例について
市では、市民の皆様が公共の場所を安心して安全に利用できる生活環境の確保を図るため、平成25年12月27日に「厚木市客引き行為等防止条例」を公布(施行日は、平成26年4月1日)しました。
1 条例制定の背景と目的
市では特に本厚木駅周辺における客引きや勧誘行為などの迷惑行為が依然として見受けられるなど、市民の皆様の不安感が完全に払拭されていない状況にあります。
このような状況であることから、市民に不安を与え、又は迷惑をかける客引き行為等を防止し、市民が公共の場所を安心して安全に利用できる生活環境の確保を図るため、本条例を公布(施行日は、平成26年4月1日)しました。
2 条例の主な内容
(1) 定義(第2条)
「公共の場所」、「指定営業」、「勧誘」、「客引き行為等」の定義について規定しています。
- 公共の場所とは?
市内全域の駅前広場や道路のほか、不特定多数の者が通行し又は利用することができる場所や施設で、公共の用に供される場所を指します。鉄道事業者が管理する自由通路等も含まれます。 - 指定営業とは?
いわゆるキャバクラやホストクラブ、ナイトクラブ等の風営法に規定されている接待飲食等営業又はいわゆるファッションヘルスやデリバリーヘルス、アダルトショップなどの性風俗関連特殊営業並びに専ら異性をして人の身体に接触して行う役務又はこれを仮装したものの提供を行う営業を指します。 - 勧誘とは?
特定又は不特定の者を対象として呼び掛けたり、声を掛けたり、身体や衣服などをつかんだり、付きまとったり、進路に立ちふさがる行為のほか、ビラその他文書図画の配布若しくは提示すること等により人を誘う行為などを指します。 - 客引き行為等とは?
- 指定営業の客引き、スカウト、ビラ配り、声掛けなどの勧誘行為のほか、それらの行為を目的としたうろつき、とどまり、たむろ行為
- 指定営業の情報の提供(風俗案内所など)について行う勧誘行為、及びそれらの行為を目的 としたうろつき、とどまり、たむろ行為
- 拒絶の意思を示している者に対し、執ように行う勧誘行為(全ての事業や活動が対象)
(2) 禁止行為(第3条)
公共の場所における客引き行為等の禁止について規定しています。
(3) 指導
違反行為者や事業者に対する指導、及びあらかじめ指定する者に指導を行わせることができることを規定しています。
(4) 特定地区の指定
客引き行為等を防止するため、特に必要と認める区域を客引き行為等防止特定地区として指定することができることなどを規定しています。
(5) 勧告
特定地区において、指導を受けた者が客引き行為等を行った場合、及び指導を受けた事業者 が正当な理由なく指導に従わなかった場合に勧告することができることについて規定しています。
(6) 公表及び過料
条例第7条及び第10条では、勧告を受けた者が勧告に従わない場合に公表することができることや過料に処することを規定しています。
3 条例の特色
- 違反行為者だけでなく、その根本となっている事業者に対して客引き行為等が行われないよう指導などができる規定を設けています。
- 特定地区を指定し、規制の強化に取り組みます。
- 違反行為者等に対する指導を、市職員だけでなく市民の皆様などあらかじめ指定する者に行わせることもできます。
4 施行日
平成26年4月1日
関連ファイル
厚木市客引き行為等防止条例 条文 (Wordファイル: 45.5KB)
この記事に関するお問い合わせ先
市民交流部 くらし交通安全課 くらし安全係
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厚木市中町3-17-17
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ファックス番号:046-221-0260
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更新日:2021年05月25日
公開日:2021年04月01日