厚木市防犯カメラ設置促進事業補助金交付要綱

更新日:2024年04月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

この要綱は、安心して安全に暮らせるまちづくりを推進するため、地域の防犯活動団体に対し、防犯カメラの設置等に要する経費の一部を予算の範囲内において補助することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

定義

第2条

この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯活動団体 自治会又は地域住民等で組織された団体であって、継続的かつ計画的に地域の安全・安心まちづくりの推進に係る防犯活動を行うものをいう。

(2) 防犯カメラ 犯罪の防止を目的として、道路等公共の場に設置し、不特定多数の人等を撮影する映像撮影機器であって、録画機能を有するものをいう。

補助対象事業

第3条

補助の対象となる事業は、市内における新規の防犯カメラの設置又は防犯カメラ(この要綱に基づく補助を受けて購入した防犯カメラにあっては、第14条ただし書の適用を受けるものに限る。)の買換えその他の防犯カメラ(防犯活動団体が所有するものに限る。第5条第2号から第4号まで及び第7条第7号において同じ。)の機能強化、修繕若しくは移設に係るものとする。

補助対象団体

第4条

補助金の交付を受けることができるもの(以下「補助対象団体」という。)は、防犯カメラの設置等をする防犯活動団体とする。

補助対象経費

第5条

補助対象経費は、次のとおりとする。ただし、各種申請費用及び維持管理に要する費用を除く。

(1) 防犯カメラの新規設置 次に掲げる費用

ア 防犯カメラの機器購入費用

イ 設置工事費

ウ 防犯カメラの撮影を示す看板設置費用

(2) 防犯カメラの機能強化 防犯力の向上に資すると認められるものであって、市長が認める費用

(3) 防犯カメラの故障による修繕費用

(4) 防犯カメラの移設に係る費用

補助金額

第6条

前条第1号及び第2号に係る補助金の額は、同条に規定する補助対象経費の合計額に10分の9を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額)又は設置等する防犯カメラの台数に270,000円を乗じて得た額のいずれか低い額とする。

2 前条第3号及び第4号に係る補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の合計額に10分の9を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額)又は100,000円のいずれか低い額とする。

交付申請

第7条

設置費又は機能強化に係る補助金の交付を受けようとする補助対象団体の代表者(以下「申請者」という。)は、厚木市防犯カメラ設置促進事業補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 防犯カメラ設置促進事業計画書(第2号様式)

(2) 防犯カメラ設置促進事業収支予算書(第3号様式)

(3) 団体調書(第4号様式)

(4) 防犯カメラ管理責任者届出書(第5号様式)

(5) 防犯カメラ設置等見積書

(6) 防犯カメラの仕様が分かる書類(防犯カメラの機能強化に係るものにあっては、当該機能強化部分の仕様が分かる書類)

(7) 防犯カメラの機能強化に係るものにあっては、防犯力が向上することを疎明する資料

(8) 防犯カメラ設置場所の図面(地図等)及び写真

(9) 防犯カメラ設置に関する管轄警察署との協議書(第6号様式)


2 修繕費又は移設費に係る補助金の交付を受けようとする申請者は、厚木市防犯カメラ設置促進事業補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 防犯カメラ設置促進事業計画書(第2号様式)

(2) 防犯カメラ設置促進事業収支予算書(第3号様式)

(3) 団体調書(第4号様式)

(4) 防犯カメラ設置等見積書

(5) 修繕費にあっては、修繕の仕様が分かる書類

(6) 防犯カメラ設置場所の図面(地図等)及び写真

(7) 移設費にあっては、防犯カメラ設置等に関する管轄警察署との協議書(第6号様式)

交付決定

第8条

市長は、前条の規定により、補助金の交付の申請を受理したときは、審査の上、適正と認めたものについて、補助金の交付の決定を行い、厚木市防犯カメラ設置促進事業補助金交付決定通知書(第7号様式)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による審査の結果、補助金を交付することが不適当と認めたときは、厚木市防犯カメラ設置促進事業補助金審査結果通知書(第8号様式)により、申請者に通知するものとする。

交付条件

第9条

市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をするに当たり、次の各号に定める指示をし、又は条件を付するものとする。

(1) 別に定める厚木市防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン(以下「ガイドライン」という。)に沿って適切に管理及び運用を行うこと。

(2) 市長が調査又は資料の提出を求めたときは、誠意を持って対応すること。

(3) 犯罪捜査等のため、警察等から防犯カメラの画像の提供を求められたときは、ガイドラインに沿って適切に対応すること。

変更の承認

第10条

申請者は、第7条の規定により申請した内容を変更しようとするときは、速やかに厚木市防犯カメラ設置促進事業計画変更申請書(第9号様式)に、同条の規定により提出した書類で、変更があったものを添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による変更の申請があったときは、審査の上、適当と認めるものについて、厚木市防犯カメラ設置促進事業補助金交付決定変更通知書(第10号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

実績報告

第11条

申請者は、補助事業が完了したときは、厚木市防犯カメラ設置促進事業補助金実績報告書(第11号様式)に次に掲げる関係書類を添えて、当該年度中に市長に報告しなければならない。

(1) 防犯カメラ設置促進事業結果報告書(第12号様式)

(2) 防犯カメラ設置促進事業収支決算書(第13号様式)

(3) 防犯カメラの新規設置、機能強化、修繕又は移設に要した経費の支払領収書の写

(4) 防犯カメラ設置場所の確定図面(地図等)及び設置、機能強化、修繕又は移設後の写真

(5) 防犯カメラの設置及び運用要領(又はこれと同等の規程)

補助金の交付

第12条

申請者は、前条の規定による実績報告後、補助金の交付を受けようとするときは、請求書により市長に請求するものとする。

交付決定の取消し等

第13条

市長は、申請者が偽りその他不正の手段により、補助金の交付の決定を受け、又は補助金の交付を受けたときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

財産の処分の制限

第14条

補助金の交付を受けた防犯活動団体(以下「補助団体」という。)は、補助事業により取得した財産を市長の承認を受けないで、補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。ただし、補助団体が交付を受けた補助金の全部に相当する額を市に納付した場合又は当該財産を取得した日から5年を経過した場合は、この限りでない。

関係書類の保管

第15条

補助団体は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を整備し、当該補助事業が完了した年度の翌年度から10年間保管しなければならない。

重複助成の禁止

第16条

補助金は、厚木市商業等団体共同利用施設設置事業等補助金交付要綱(平成2年10月1日施行)第3条第1号の規定による防犯カメラに係る補助金と重複して受けることはできない。

附則

この要綱は、平成28年9月26日から施行する。

附則

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年6月30日から施行する。

附則

この要綱は、令和5年2月22日から施行する。

附則

この要綱は、令和5年7月24日から施行する。

附則

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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