厚木市振り込め詐欺等被害防止啓発用DVD貸出要綱

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、振り込め詐欺等被害の未然防止及び防犯意識の高揚を図るため、市が所有する振り込め詐欺等被害防止啓発用DVD(以下「DVD」という。)を貸し出すことについて、必要な事項を定めるものとする。

貸出しの対象

第2条

 DVDの貸出しは、市内の自治会、自主防犯団体、高齢者団体、事業所その他の団体(以下「団体」という。)が研修会及び会議等において、DVDを振り込め詐欺等の被害防止の啓発に使用する場合に行うものとする。

貸出手続

第3条

 DVDの借用を希望する団体(以下「借用者」という。)は、振り込め詐欺等被害防止啓発用DVD貸出申込書(別記様式)を防犯主管課長に提出するものとする。

貸出本数

第4条

 DVDの貸出本数は、1回につき原則として2本以内とする。

貸出期間

第5条

 DVDの貸出期間は、原則として20日以内とする。

貸出料

第6条

 DVDの貸出料は、無料とする。

貸出し及び返却

第7条

 DVDの貸出し及び返却の場所は、防犯主管課とする。
 2 防犯主管課長は、借用者が貸出期間を越えて返却をしないときは、返却を促す措置を講じるものとする。

管理義務等

第8条

 借用者は、DVDを良好な状態に保持できるよう必要な管理をするものとする。

原状復帰

第9条

 借用者は、正当な理由なく、DVDを破損又は紛失した場合は、借用者の責任及び負担により、修理又は購入を行い、原状に復さなければならない。

遵守事項

第10条

 借用者は、著作権法(昭和45年法律第48号)等関係法令を遵守し、借用したDVDの複製、配信、営利目的の上映、譲渡及び転貸をしてはならない。

附則

 この要綱は、平成28年10月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成31年4月26日から施行する。

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