厚木市防犯協会交付金交付要綱

更新日:2024年04月11日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号、以下「規則」という。)に定めるもののほか、厚木市防犯協会に交付金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

定義

第2条

 この要綱において、「厚木市防犯協会」(以下「協会」という。)とは、犯罪のない明るい社会を理想として防犯思想並びに遵法精神の普及徹底を図り、道義の高揚と自警心を喚起し、各種犯罪事故を防止し、治安維持に寄与するために組織された団体をいう。

交付対象事業

第3条

 交付対象事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

  1. 防犯対策の調査・研究に関すること。
  2. 防犯の啓発に関すること。
  3. 防犯施設の整備、拡充強化に関すること。
  4. 警察で行う防犯活動の援助協力に関すること。
  5. 青少年の非行防止に関すること。
  6. 防犯功労者の表彰に関すること。
  7. その他防犯一般に関すること。

申請書の添付書類

第4条

 規則第4条第3号で定める書類とは、事業計画書を補完する文書、図書及びパンフレット又はその写しとする。

交付条件

第5条

 規則第5条第1項に規定する交付の条件とは、次の各号に掲げるものとする。

  1. 目的外への使用は、一切しないこと。
  2. 市の監査を求められたときは、関係書類を提示すること。
  3. 交付期限

実績報告書の添付書類

第6条

 規則第10条第2号で定める書類とは、事業実績報告書を補完する文書、図書、写真、及びパンフレット又はその写しとする。

委任

第7条

 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、当該要綱所管が別に定める。

附則

 この要綱は、平成19年6月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

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