厚木市防犯活動事故見舞金交付要綱
目的
第1条
この要綱は、地域住民、ボランティア団体等が安心して安全に防犯活動を行うことができるよう防犯活動事故見舞金(以下「事故見舞金」という。)を交付し、もって市民等の連携の強化と誰もが安心して安全に暮らせるまちの実現に寄与することを目的とする。
対象者
第2条
事故見舞金の交付対象となる活動者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
- 市内で活動する団体に加入していること。
- 当該活動が無報酬であること。
- 当該事故について、神奈川県安全・安心まちづくりを行うボランティアに対する事故給付金の支給に関する要綱(平成17年4月1日施行)の規定による事故給付金の支給の決定を受けた者(活動者が死亡したときは、相続人)であること。
交付申請等
第3条
事故見舞金の交付を受けようとする者は、交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
- 神奈川県安全・安心まちづくり団体登録証又はそれを証明する書類
- 神奈川県事故給付金支給に関する決定通知書又はそれを証明する書類
- 事故状況報告書又はその写し
2 事故見舞金の申請期間は、前項第2号に掲げる神奈川県事故給付金支給に関する決定通知書に係る決定の日から起算して2年以内とする。
事故見舞金の交付決定等
第4条
市長は、前条第1項の規定による申請があった場合において、その内容を精査し、交付を決定するときは、交付決定通知書により通知するものとする。
2 事故見舞金の額は、別表のとおりとする。
事故見舞金の交付
第5条
市長は、事故見舞金の交付の決定を受けた者の適正な請求に基づき、その請求の日から30日以内に見舞金を交付するものとする。
見舞金の返還
第6条
市長は、不正な方法により事故見舞金の交付を受けたことが判明したときは、交付の決定を取り消し、既に交付した事故見舞金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
事故により死亡した場合 |
500,000円 |
---|---|
事故により負傷した場合 |
100,000円 |
事故により負傷した場合 |
15,000円 |
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
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厚木市中町3-17-17
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ファックス番号:046-221-0260
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更新日:2024年04月11日
公開日:2021年04月01日