厚木市セーフコミュニティ推進協議会設置規程

更新日:2024年02月26日

公開日:2021年04月01日

設置

第1条

 地域住民と行政等の協働によるセーフコミュニティの取組みを通じて、市民が安心・安全に暮らすことのできるまちづくりを推進するため、厚木市セーフコミュニティ推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

任務

第2条

 協議会は、次に掲げる事項を行う。

  1. セーフコミュニティプランの実施計画策定に関すること。
  2. 地域における取組みの推進及び評価に関すること。
  3. その他安心・安全のまちづくりの推進に関すること。

委員

第3条

 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

  1. 安心・安全のための地域活動を行う団体の代表者又は構成員
  2. 地域の安心・安全の確保に関し識見を有する者
  3. 保健、福祉及び医療関係者
  4. 教育関係者
  5. 関係行政機関の職員
  6. 市職員

任期

第4条

 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 役職名をもって充てられた委員の任期は、その役職にある期間に限る。
3 補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

役員

第5条

 協議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 副会長は、委員のうちから会長が指名する。
4 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

会議

第6条

 協議会は、必要に応じて会長が召集し、会長が議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

分科会

第7条

協議会は、第2条に関する任務の調査研究のため、分科会を置くことができる。

2 分科会は、会長が指名する委員及び会長が必要と認める関係者で組織する。

3 分科会に分科会長を置き、会長が指名する。

4 分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。

5 分科会長に事故があるとき又は分科会長が欠けたときは、分科会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

庶務

第8条

 協議会の庶務は、セーフコミュニティ主管課において行う。

その他

第9条

 この規程に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、市長が別に定める。

附則

 この規程は、平成20年6月13日から施行する。

附則

 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

附則

この規程は、令和6年2月26日から施行する。

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