厚木市セーフコミュニティ推進協議会設置規程
設置
第1条
地域住民と行政等の協働によるセーフコミュニティの取組みを通じて、市民が安心・安全に暮らすことのできるまちづくりを推進するため、厚木市セーフコミュニティ推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
任務
第2条
協議会は、次に掲げる事項を行う。
- セーフコミュニティプランの実施計画策定に関すること。
- 地域における取組みの推進及び評価に関すること。
- その他安心・安全のまちづくりの推進に関すること。
委員
第3条
委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
- 安心・安全のための地域活動を行う団体の代表者又は構成員
- 地域の安心・安全の確保に関し識見を有する者
- 保健、福祉及び医療関係者
- 教育関係者
- 関係行政機関の職員
- 市職員
任期
第4条
委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 役職名をもって充てられた委員の任期は、その役職にある期間に限る。
3 補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
役員
第5条
協議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 副会長は、委員のうちから会長が指名する。
4 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
会議
第6条
協議会は、必要に応じて会長が召集し、会長が議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
分科会
第7条
協議会は、第2条に関する任務の調査研究のため、分科会を置くことができる。
2 分科会は、会長が指名する委員及び会長が必要と認める関係者で組織する。
3 分科会に分科会長を置き、会長が指名する。
4 分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。
5 分科会長に事故があるとき又は分科会長が欠けたときは、分科会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
庶務
第8条
協議会の庶務は、セーフコミュニティ主管課において行う。
その他
第9条
この規程に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、平成20年6月13日から施行する。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和6年2月26日から施行する。
関連ファイル
厚木市セーフコミュニティ推進協議会設置規程 (PDFファイル: 103.3KB)
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市民交流部 くらし交通安全課 くらし安全係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2148
ファックス番号:046-221-0260
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更新日:2024年02月26日
公開日:2021年04月01日