わたしの提案実施要綱
趣旨
第1条
この要綱は、本市行政に対する市民の意見、要望、提案等(以下「提案等」という。)を広く受け付け、市政に反映することを目的に実施するわたしの提案制度について、必要な事項を定めるものとする。
提案の区分
第2条
わたしの提案は、提案の内容に応じて次の各号のいずれかの提案に区分するものとする。
- 政策提案 市が取り組むべき政策としての採択を前提とした提案であって、課題、方策及び効果が具体的に示された企画、アイデア等に係る提案
- 一般提案 政策提案を除く市政に対する全ての提案等
提案方法
第3条
わたしの提案を提案しようとする者(以下「提案者」という。)は、氏名、住所及び連絡先(電話番号、メールアドレス等直接提案者本人に連絡可能なものに限る。以下「氏名等」という。)並びに前条の規定による提案の区分を明記し、次の各号のいずれかの方法により、市長に対して提案するものとする。ただし、一般提案(提案者が回答を求めない提案等に限る。)については、氏名等の記載を省略することができる。
- わたしの提案用紙(別記様式)により、市の公共施設に設置する提案箱へ投函し、又は広聴主管課へ郵送し、若しくは持参する方法
- 市ホームページの専用入力フォームから、インターネットを経由して送信する方法
2 前項の規定にかかわらず、広聴主管課長は、郵便、電子メール等により提案等があった場合で、提案内容が前条各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該提案をわたしの提案として取り扱うことができる。
適用除外
第4条
次の各号のいずれかに該当する提案等は、わたしの提案として取り扱わない。
- 誹謗中傷又は公序良俗に反する内容の提案等
- 営利を目的とする内容の提案等
- 内容又は意図が不明確な提案等
- 同一人物から再度送付された同一内容の提案等
- 前各号に掲げる提案等のほか、第1条の目的に反すると認められる提案等
- その他広聴主管課長が不適当と判断した提案等
受付
第5条
広聴主管課は、第3条の規定により提案等があった場合、内容を確認し、前条各号に該当しないと認めるときは、速やかに当該提案を受け付けるものとする。
政策提案の処理
第6条
広聴主管課は、前条の規定により政策提案を受け付けたときは、速やかに企画主管課へ回付するものとする。
2 企画所管課は、前項の規定により政策提案が回付されたときは、事業化に向けた検討に関する事務を処理するものとし、詳細は企画主管課が別に定める。
一般提案の処理
第7条
広聴主管課は、第5条の規定により一般提案を受け付けたときは、速やかに当該提案の内容に関係する事務を所管する部等(以下「事務主管部等」という。)へ回付するものとする。
2 広聴主管課は、前項の規定により一般提案を回付しようとするときは、その内容に応じて、次の各号のいずれかの対応を指定するものとする。
- 市長名による文書回答
- 事務主管部等による回答又は事務対応
- 事務主管部等への参考送付
3 事務主管部等は、第1項の規定により回付があったときは、速やかに前項の規定により指定された対応を行うものとする。この場合において、前項第1号の対応にあっては、回答文原案を作成し、広聴主管課に提出しなければならない。
4 広聴主管課は、前項後段の規定により事務主管部等から回答文原案が提出されたときは、市長名による回答文案を作成し、速やかに市長の決裁を受け、提案者に回答文を送付するものとする。
処理期間
第8条
一般提案の処理期間は、受付日から30日以内とする。ただし、やむを得ない事情により当該期間内に処理することができない場合は、提案者にその理由を伝え、期間を延長することができる。
提案の公表
第9条
一般提案については、第7条第2項第1号に該当するもので、広聴主管課が提案等の内容及び回答を広く市民に周知すべきと判断したものについては、個人情報等を除き公表することができる。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
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更新日:2024年04月01日
公開日:2021年04月01日