厚木市インターネットモニター設置要綱
設置
第1条
市が発信する行政情報並びに市の施策、制度及びサービスに対する市民の意見及び感想を迅速に把握し、今後の市政運営、広報活動等にいかすため、厚木市インターネットモニター(以下「モニター」という。)を設置するものとする。
職務
第2条
モニターは、インターネットを利用して行う行政情報並びに市の施策、制度及びサービスに関するアンケート(厚木市市民参加条例に基づく意向調査を含む。以下同じ。)について、必要な事項を回答するものとする。
募集及び登録
第3条
広聴主管課長がモニターの募集を行う。
2 モニターになろうとする者は、前項の規定による募集に応じて申し込み、広聴主管課長による登録を受けなければならない。
3 広聴主管課長は、前項の規定により申込みをした者が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該申込みをした者をモニターとして登録するものとする。
- 市内に在住し、在勤し、又は在学する16歳以上の者
- Webの閲覧、電子メールの送受信等、アンケートに必要なインターネット環境を有する者
- モニター経験がある場合、アンケートに関係のない話題、公序良俗に反する回答等を頻繁にしていない者
- 第6条に定めるアンケート結果公開基準を承諾した者
任期
第4条
モニターの任期は、モニターとして登録を受けた日から登録を解除された日までとする。
登録の解除
第5条
広聴主管課長は、モニターが次の各号のいずれかに該当するときは、モニターの登録を解除することができる。
- 6回連続して回答実績がないとき。
- アンケートに関係のない話題、公序良俗に反する回答等が頻繁に見受けられたとき。
- モニターから登録解除の申出があったとき。
アンケート結果公開基準
第6条
アンケート結果については、原則として、主管課が厚木市ホームページで公開することとする。
2 公開の際、次の各号のいずれかに該当する場合は、主管課において修正又は削除をすることができる。
- 誤字、脱字及び文章の錯誤があったとき。
- アンケートに関係のない内容であったとき。
- 個人が特定される内容であったとき。
- 誹謗中傷に当たる内容であったとき。
- 公序良俗に反する内容であったとき。
- 個人と市等の間で調整をしている案件に関する内容であったとき。
経費負担
第7条
インターネット接続に係る経費及び通信費は、モニターの自己負担とする。
謝礼
第8条
モニターへの謝礼は、年度ごとに予算の範囲内で交付する。
庶務
第9条
モニターについての庶務は、広聴主管課において処理する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
企画部 広報シティプロモーション課 広報シティプロモーション係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2040
ファックス番号:046-223-9951
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日