高齢者のペット飼育について(令和6年度提案)

更新日:2024年11月06日

公開日:2024年11月06日

提案の趣旨

    市内の高齢者で犬猫を飼われている方は多いと思います。それぞれ老後の生きがいとしてのペット飼育、またペットの老後も考えての飼育と思いますが、何らかの事情で飼育者の方の不幸により、取り残されたペットが悲惨な状況も有ると聞きます。それらを無くすため、高齢者の老後の慰めのペット飼育を市として管理していただきたいです。

    市内高齢者の現状管理とペット飼育高齢者のサポートとして、 里親制度のように登録していただき、毎月少額でも積み立てて運営費の一助とし、高齢者が病気等でペットの散歩が出来ない場合の代行システムも有料で扱い、市としては全体の把握、実務は現状あるボランティア団体などに業務委託するのも一つの案として良いかなと思います。是非、高齢者が老後の安らぎとしてペットと安心して暮らせる市の実現を希望します。

    この支援を行うことで、市内の一人暮らし高齢者も含めペット飼育の高齢者の現状把握と、ペットの多頭飼の把握、指導と撲滅ができると思います。

提案に対する回答

    飼い主には終生飼養の義務があり、動物がその命を終えるまで責任を持って飼養に努めるよう動物の愛護及び管理に関する法律で規定されています。やむを得ない理由で飼えなくなった時のために、飼い主は自ら、動物が安心して暮らせる環境を用意する必要があると認識しています。

    御提案いただいた高齢者の動物飼育の管理や飼育のサポートについては、動物の登録管理の難しさや、費用や寿命など飼養に関する個人の対策及び飼養責任に係わる問題であることから、市での管理は難しい状況です。

    しかしながら、少子高齢化や核家族化が進む中、飼い主の高齢化によりペットの飼育が困難になるなどの課題が生じていることも承知していますので、今後についても、動物の飼い主に対して適正飼養管理についての周知を行うとともに、広く動物愛護に関する啓発を行い、動物愛護精神の推進に努めていきます。

    また、ペットの保護や新しい飼い主探し等を行っているボランティア団体等との連携についても、模索していきます。

    なお、ペットの多頭飼育については、平成31年3月、神奈川県動物の愛護及び管理に関する条例が改正され、10頭以上の犬や猫を飼育する場合は、県への届出が新たに義務となり、市では県厚木保健所が対応しています。

 

担当:生活環境課

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