厚木市学校支援プロジェクト推進事業実施要綱

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

目的

第1条

この要綱は、いじめ、暴力行為、少年非行などの問題行動等に適切に対応し、学校への効果的かつ機能的な援助を行うことを目的とした、学校支援プロジェクト推進事業(以下「本事業」という。)の実施について、厚木市学校支援プロジェクトチーム指導員設置規程に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

学校支援プロジェクトチーム

第2条

学校支援プロジェクトチーム(以下「チーム」という。)は、児童生徒の問題行動の態様に応じて、各事案別に次の機関等の実務担当者及び関係者により組織し、それらの者が連携して問題行動等に対応する。

  1. 市立小・中学校
  2. 愛甲教育事務所
  3. 厚木警察署、少年相談・保護センタ-
  4. 厚木児童相談所
  5. 厚木保健福祉事務所
  6. 民生・児童委員、医師、保護司
  7. その他チームの活動に必要とする機関等

事業の内容

第3条

事業の内容は、次に掲げるものとする。

  1. 機動的にチームを組織するための実施体制の整備事業
  2. 機能的かつ効果的なチームの編成による学校支援事業

事業の実施

第4条

教育委員会は、学校からチームによる対応要請があった事案について、その適否や構成を検討し、チームによる対応が適切であると判断した場合は、第2条第2項に定める機関等に協力を要請し、チームを編成する。
2 教育委員会は、必要に応じてチーム会議等を開催する。
3 チームは、問題行動を起こす児童生徒に対し、個別指導計画を策定し、直接支援活動を行うものとし、その主な活動内容は次に掲げるものとする。

  1. 当該児童、生徒に関する情報交換
  2. 問題行動の事例分析
  3. 当該児童、生徒の処遇の検討
  4. 学習指導、生徒指導
  5. 教育相談等の支援
  6. 保護者及び学校への支援
  7. 当該児童、生徒の問題行動により被害を受けた児童、生徒への支援
  8. その他問題行動等に適切に対応するための活動

附則

  1.  この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
  2.  厚木市「サポートチーム」学校支援推進事業実施要綱(平成16年4月1日施行)、サポートチーム指導員に関する取扱要領(平成16年4月1日施行)及びサポートチームの活動等に関する取扱要領(平成16年4月1日施行)は、廃止する。

附則

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
この要綱は、平成23年4月1日から施行する 。
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

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