厚木市日本語指導教室支援員派遣要綱

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

この要綱は、日本語が十分に理解できない外国籍児童、生徒等(以下「児童等」という。)が不安なく学校生活を送ることができ、また、地域社会に早期に慣れ親しむことができるようにするため、小学校及び中学校に日本語指導教室支援員(以下「支援員」という。)を派遣することについて必要な事項を定めるものとする。

派遣の対象

第2条

支援員の派遣の対象は、原則として児童等が20人以上在籍する学校のうち、授業日及び長期休業中に計画的に実施する補習学習教室(以下「日本語指導教室」という。)を置く学校(以下「対象校」という。)とする。

派遣の範囲

第3条

支援員は、日本語指導教室において指導を行い、1回の派遣は2時間以内とする。
2 指導回数については、教育委員会が対象校と協議の上で決定する。
3 支援員の派遣期間は、派遣を決定した日から同年度の3月末日までとする。

派遣の申請及び決定

第4条

支援員の派遣を受けようとする対象校の校長は、当該年度の日本語指導教室の実施について、「日本語指導教室実施計画書」(様式1)を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、前項による実施計画の内容を審査し、支援員を派遣する必要があると認めたときは、その旨を申請者に通知するものとする。

報告

第5条

対象校の校長は、当該年度の事業が終了したときは、速やかに「日本語指導教室実施報告書」(様式2)を教育委員会に提出しなければならない。

支援員

第6条

支援員は、派遣先の校長の指示を受け、次の活動を行う。

  1. 日本語の基礎的な読み書き、会話の指導
  2. 教科指導の補習
  3. 生活適応指導、教育相談
  4. その他必要な指導

2 支援員は、学校教育及び児童等の状況を十分に理解し、教員との連携の下、日本語指導や学習指導を行える者のうちから、教育委員会が選考し、委嘱する。
3 支援員の任期は1年とする。ただし、年度途中に委嘱された者にあっては、その年度の末日までとする。
4 支援員は再任されることができる。
5 支援員の謝礼額は、1時間当たり1,200円とし、その額は、通勤手当相当額を含むものとする。
6 前項の謝礼は、月毎に支払うものとし、月末締切り、翌月支払とする。
7 支援員は、児童等の指導に当たる者として、その信用を失墜させるような行為をしてはならない。
8 支援員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

附則

1 この要綱は、平成20年5月1日から施行する。
2 日本語指導ボランティア派遣要綱は廃止する。

附則

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

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