厚木市学校等訪問看護支援事業実施要綱
趣旨
第1条
この要綱は、日常的な医療的ケアを必要とする児童及び生徒(以下「医療的ケア児」という。)が、学校等において安心して生活を送れるようにするため、看護師を学校等に配置して医療的ケアを行う厚木市学校等訪問看護支援事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
定義
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 学校等 市内の市立小・中学校、認可保育所及び幼稚園をいう。
(2) 医療的ケア 主治医の指示に基づき行う経管栄養、導尿等の処置で、短時間かつ定時の対応が可能なものをいう。
実施主体
第3条
事業の実施主体は、市とする。
2 市長は、健康保険法(大正11年法律第70号)第88条に規定する指定訪問看護事業者に事業を委託することができるものとする。
対象者
第4条
事業を利用できる者は、学校等に通う市内在住の医療的ケア児の保護者で、かつ、医療的ケアにより、学校等における付添介護が不要となり、又は負担が軽減されるものとする。
利用限度
第5条
事業は、利用医療的ケア児1人につき、登園日又は登校日を限度として利用できるものとする。
費用の支弁
第6条
事業の委託のために要する費用は、市が支弁するものとし、支弁の対象となる基準額及び算定方法は別表に定める。
利用の申請
第7条
事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、厚木市学校等訪問看護支援事業利用申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業を利用しようとする医療的ケア児の主治医が作成した指示書の写し
(2) 学校等において訪問看護による医療的ケアを受けることについて、当該学校等の長の承諾を得たことの分かる書類の写し
利用の決定
第8条
市長は、前条の規定による申請を受けた場合は、事業の利用の適否を審査し、事業の利用を必要と認めたときは、厚木市学校等訪問看護支援事業決定通知書により、事業の利用の必要がないと認めたときは、厚木市学校等訪問看護支援事業利用却下通知書により申請者に通知するものとする。
利用の変更及び終了
第9条
前条の規定による利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、第7条の規定により申請した内容を変更し、又は当該訪問看護支援事業の利用を終了しようとするときは、厚木市学校等訪問看護支援事業利用変更(終了)届出書により市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出を受けたときは、厚木市学校等訪問看護支援事業利用変更(終了)通知書により利用者に通知するものとする。
利用の期間
第10条
事業の利用期間は、利用決定をした日から当該利用決定をした日の属する年度末までとする。ただし、利用者が利用中止の申出をし、又は利用児童の心身状況の変化により第4条に規定する対象者に該当しなくなる等特別な事由がない限り翌年度以降も引き続き利用できるものとする。
利用決定の取消し
第11条
市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の決定を取消すものとする。
(1) 第4条に規定する事業の対象となる者の要件を欠いたとき。
(2) 偽りその他不正な手段により利用決定を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、利用決定を取り消す必要があるとき。
別表(第6条関係)
基準額 |
1 訪問看護料 月20日(週5日)の訪問看護を実施した場合に、次のとおり算定した訪問看護料について1日当たりを平均した額 健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第4項の規定に基づく訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成20年厚生労働省告示第67号)通則1(以下「通則1」という。)の区分01訪問看護基本療養費の1訪問看護基本療養費(1)のイの、週3日目までの訪問の場合にあっては(1)の額を、週4日目以降の訪問の場合にあっては(2)の額に、月の初日の訪問の場合にあっては通則1の区分02訪問看護管理療養費の1のニに定める額を、月の2日目以降の訪問の場合にあっては通則1の区分02訪問看護管理療養費の2の額を加えた額 2 訪問看護料(複数回) 通則1の区分01訪問看護基本療養費の注7のイの(1)の額(1日のうち2回目以降の訪問看護) 3 特別管理加算 通則1の区分02訪問看護管理療養費の2の注3の額(1人につき月1回に限り算定) 4 訪問看護情報提供療養費 通則1の区分03訪問看護情報提供療養費の額(1人につき月1回に限り算定) |
附 則
附 則
この要綱は、令和3年3月23日から施行する。
附 則
この要綱は、令和4年3月15日から施行する。
関連ファイル
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更新日:2022年04月28日
公開日:2021年05月25日