厚木市立中学校進路指導活動交付金交付要綱

更新日:2021年05月26日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

この要綱は、厚木市補助金等交付規則(昭和45年規則第5号)に定めるもののほか、厚木市立中学校(以下「中学校」という。)における円滑な進路指導活動の推進のため、厚木市立中学校長会に対して厚木市立中学校進路指導活動交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

交付金の交付対象

第2条

交付金の交付対象は、中学校における生徒の進路指導に係る活動に必要な交通費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費等のうち、次に掲げるものとする。

(1) 進路先の情報収集又は情報提供に関するもの

(2) 関係機関との連携に関するもの

(3) 生徒への情報提供及び指導に関するもの

交付金の額

第3条

交付金の額は、毎年度予算の範囲内において、5月1日現在の各中学校の3年生の生徒数及び均等割で算出するものとする。

交付金の申請

第4条

厚木市中学校長会長(以下「校長会長」という。)は、交付金の交付を受けようとするときは、交付金交付申請書に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

交付金の交付

第5条

市長は、前条に規定する交付金の交付申請があったときは、申請書類の内容を審査し、交付することが適当と認めたとき時は、交付金額を決定し、校長会に対しその旨を通知するものとする。この場合において、市長は、交付に条件を付することができる。

2 市長は、交付金の交付決定を受けた校長会長からの適正な請求に基づき交付金を交付するものとする。

帳簿等の備付け

第6条

 校長会長は、交付された交付金の使途を明白にするため、学校に必要な帳簿を備えなければならない。

2  前項に規定する帳簿は、交付金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から5年間保管しなければならない。

報告書等の提出

第7条

校長会長は、事業終了後1箇月以内に、実績報告書及び収支決算書を市長に提出しなければならない。

交付金の返還

第8条

市長は、交付金の交付を受けた校長が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付金の交付決定を取り消し、又は変更し、既に交付した交付金の全額又は一部の返還を求めることができる。
(1) 交付金をその目的に使用しなかったとき。
(2) この要綱の規定又は交付の条件に違反したとき。

附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

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