厚木市特別支援教育介助員規程

更新日:2021年04月05日

公開日:2021年04月01日

目的及び設置

第1条

市立小学校及び中学校の教育活動の充実を図るため、教育長が必要と認めた場合に学級担任等の補助者として特別支援教育介助員(以下「介助員」という。)を置く。

職務

第2条

介助員は、所属する学校の校長の指揮監督の下に学級担任の補助者として、次に掲げる職務に従事する。

(1) 障がい児の身辺処理及び移動等の介助

(2) 障がい児の学校内における安全の確保及び所在等の確認

(3) 障がい児の学校外における学習の際の安全の確保及び所在等の確認

(4) 児童及び生徒の行動記録及び授業記録の作成

(5) その他学級運営上必要な事項

2 介助員のうち、看護師資格を有し、吸入、経管栄養、導尿等の処置が必要であると教育委員会が認めた医療的ケア児に関わる者は、前項の職務に加えて当該医療的ケアに従事する。

選考及び任用

第3条

介助員は、障がい児を理解し、介助が適切にできると認められる者のうちから、選考により教育委員会が任用するものとする。

任用期間

第4条

介助員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間内で教育委員会が定める。

2 介助員は、再任されることができる。

勤務日及び勤務時間等

第5条

介助員が勤務する日は、校長が指示する日とする。

2 介助員の勤務日数は予算の範囲内で教育委員会が定める。

3 介助員の勤務時間は、原則として小学校に勤務する者にあっては休憩時間を除き1日につき6時間30分以内、中学校に勤務する者にあっては休憩時間を除き1日につき7時間30分以内とし、午前8時15分から午後4時45分までの間で、校長が割り振るものとする。ただし、校長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
4  介助員の旅費は、月ごとに支払うものとし、月末締切り、翌月の末日(その日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日)に支給する。

信用失墜行為の禁止等

第6条

介助員は、その信用を失墜させるような行為をしてはならない。
2 介助員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 

附則

  1. この規程は、平成24年4月1日から施行する。
  2. 厚木市小学校及び中学校障害児介助員規程(平成元年7月1日施行)は、廃止する。

附則

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

附則

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

附則

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

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