厚木市部活動指導員規程(R5.4.1)

更新日:2023年04月01日

公開日:2023年04月01日

設置

第1条

 部活動が生徒一人一人の個性を伸長し、豊かな心とたくましい体を培う上で、合理的かつ効率的・効果的に展開していくため、部活動指導員(以下「指導員」という。)を置く。

職務

第2条

 指導員は、配置先の中学校の校長の指揮・監督の下に、次に掲げる職務を行う。

  1. 当該部活動に係る実技指導
  2. 安全、障害予防に関する知識、技能の指導
  3. 学校外での活動(大会・練習試合等)の引率
  4. 用具、施設等の点検、管理
  5. 保護者への連絡
  6. 年間、月間指導計画の作成
  7. 生徒指導に係る対応
  8. 事故が発生した際の現場対応
  9. 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めた職務

選考及び任用

第3条

 指導員は、学校教育を理解し、教育委員会の教育方針に協力できる者で、専門的知識及び技能を有し、生徒に適切な指導ができると認められる者のうちから教育委員会が選考し、任用する。
2 指導員が勤務する中学校及び部活動は、教育委員会が決定する。

任用期間

第4条

 指導員の任期は、配置を決定した日から同年度の3月末日までとする。
2 指導員は、再任されることができる。

勤務時間等

第5条

 指導員の勤務日は、校長が指示する日とする。

2 勤務開始時刻は、校長が指示するものとする。

3 年間の勤務日数及び勤務時間は、毎年度予算の範囲内において算出するものとする。

4 1日当たりの勤務時間は、原則として平日2時間、休業日(土曜日、日曜日、祝日及び行事等による振替休日)及び長期休業中は6時間までとする。

5 指導員の旅費は月ごとに支払うものとし、月末締切り、翌月末日(その日が日曜日、土曜日又は祝日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は祝日でない日)に支給する。

信用失墜行為の禁止等

第6条

 指導員は、その信用を失墜させるような行為をしてはならない。
2 指導員は、業務遂行上知り得た秘密をもらしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

附則

 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

附則

 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

附則

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

附則

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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