厚木市中学校部活動指導協力者派遣要綱

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

この要綱は、中学校の部活動が、生徒一人一人の個性を伸長し、豊かな心とたくましい体を培う上で、より活発かつ効果的に展開されるよう、中学校に部活動指導協力者(以下「協力者」という。)を派遣することについて必要な事項を定めるものとする。

協力者の派遣対象

第2条

協力者の派遣先は、市立の中学校とする。

派遣の範囲

第3条

 派遣の回数は、予算の範囲内で教育委員会が定める回数とする。 
2 派遣時間は、1回当たり2時間程度とする。
3 派遣期間は、派遣を決定した日から同年度の3月末日までとする。

第4条

協力者の派遣を受けようとする校長は、部活動指導協力者派遣申請書を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、前項による申請内容を審査し、派遣する必要があると認めたときは、その旨を申請者及び協力者に通知するものとする。

協力者

第5条

協力者は、派遣先の校長の指揮を受け、部活動の時間に当該部活動顧問教員(以下「顧問教員」という。)の指導計画に従い、顧問教員を支援する立場で生徒の技術指導を行う。
2 協力者は、常に顧問教員との連絡を密にし、生徒の健康、安全の確保に努めるものとする。
3 協力者は、学校教育を理解し、学校の教育方針に協力できる者で、専門的知識及び技能を有し、生徒に対し適切な指導ができる者として校長の推薦を受けた者のうちから、教育委員会が委嘱する。
4 協力者の任期は、派遣を決定した日から同年度の3月末日までとする。
5 協力者は、再任されることができる。
6 協力者の謝礼額は、1回当たり3,000円とし、その額は、通勤手当相当額を含むものとする。
7 前項の謝礼は、月ごとに支払うものとし、月末締切り、翌月支払とする。
8 協力者は、生徒の指導に当たる者として、その信用を失墜させるような行為をしてはならない。
9 協力者は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

附則

  1. この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
  2. 厚木市中学校部活動指導協力者派遣実施要綱(平成12年4月1日施行)及び厚木市中学校部活動指導協力者の謝礼及び勤務等に関する内規(平成18年4月1日施行)は廃止する。

附則

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

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