厚木市特色ある学校づくり交付金交付要綱
趣旨
第1条
この要綱は、厚木市立小・中学校それぞれが特色ある学校づくりを推進し、厚木の子どもたちの生きる力の育成を図るため、厚木市特色ある学校づくり交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて必要な事項を定める。
対象
第2条
この交付金の交付対象は、厚木市立小・中学校特色ある学校づくり推進委員会(以下「委員会」という。)とする。
交付の範囲
第3条
交付金は、委員会の実施する次の事業に対して交付する。
- 学校の魅力化推進プラン事業
- 子どもたちの生きる力(確かな学力、豊かな心・健やかな体)育成プラン事業
- 教職員の研鑽及び修養推進プラン事業
- 重点目標追求型連携事業(重点校のみ)
2 事業の実施期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。
交付の申請手続
第4条
交付金の交付を受けようとする委員会の代表者(以下「申請者」という。)は、交付金交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
- 事業計画書
- 収支予算書
- 特色ある学校づくり推進委員会名簿
交付の決定
第5条
市長は、前条の規定により交付金交付の申請を受理したときは、事業計画書その他の書類を審査し、交付することが適当であると認めたものについて、予算の範囲内において交付額を決定する。
2 市長は前項の規定により交付額を決定したときは、速やかに交付金交付決定通知書により、その旨を申請者に通知するものとする。
3 交付金は、前項の規定による通知の後、申請者の請求に基づいて交付する。
事業の計画変更等
第6条
委員会の代表者は、当該決定通知を受けた後において、事業計画書及び収支予算書を変更しようとするときは、あらかじめ交付金変更承認申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、承認した事業ごとの予算額の変更及び他の事業への流用については、変更をしようとする事業の予算額に対して、10%以内の額については、この限りではない。
状況報告
第7条
委員会の代表者は、事業の遂行及び予算執行状況について市長から報告を求められたときは、速やかに活動状況報告書を市長に提出しなければならない。
事業実績の報告
第8条
委員会の代表者は、事業が完了したときは、速やかに次に掲げる書類を市長に提出するものとする。
- 事業実績報告書
- 収支決算書
- その他画像又は映像による記録等事業内容を把握するために市長が必要と認めたもの
交付金の返還
第9条
市長は、交付金の交付を受けた委員会が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付金の交付決定を取り消し、又は変更し、既に交付した交付金の全部又は一部を返還させることができる。
- 交付金をその目的に使用しなかったとき。
- 事業の支出額が交付金額より少ないとき。
- その他この要綱の規定又は条件に違反したとき。
交付金の経理
第10条
委員会の代表者は、交付された交付金の使途を明白にするため、必要な帳簿を備えなければならない。
2 前項の帳簿及び関係の帳簿類は、交付金の交付を受けた翌年度から5年間保存するものとする。
附則
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
2 厚木市教育活動充実交付金交付要綱(昭和59年4月1日施行)は、廃止する。
3 厚木市元気アップスクール推進事業交付金交付要綱(平成20年4月1日施行)は、廃止する。
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更新日:2024年04月01日
公開日:2024年04月01日