厚木市立中学校部活動振興交付金交付要綱
趣旨
第1条
この要綱は、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、厚木市立中学校(以下「中学校」という。)における部活動の振興を図るため、厚木市立中学校部活動振興交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
交付金の交付対象経費
第2条
交付金の交付対象経費は、中学校で行う部活動に要する経費とする。
交付金の額
第3条
交付金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 生徒割額 毎年度5月1日現在の部活動加入生徒数に550円を乗じて得た額。この場合において、部活動加入生徒数は、毎年度5月1日現在の生徒数に当該年度の部活動加入率を乗じた数の小数第1位を四捨五入して算出するものとする。
- 均等割額 1校当たり80,000円
交付金の申請
第4条
厚木市中学校長会長(以下「校長会長」という。)は、交付金の交付を受けようとするときは、交付金交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
- 事業計画書
- 収支予算書
交付金の交付等
第5条
市長は、前条の規定による交付金の交付申請があったときは、申請書類の内容を審査し、交付することが適当と認めたときは、交付金額を決定し、校長会長にその旨を通知するものとする。この場合において、市長は、交付に条件を付することができる。
2 市長は、前項の規定により交付決定を受けた校長会長からの適正な請求に基づき交付金を交付するものとする。
交付金の使途制限
第6条
前条の規定に基づき交付された交付金は、備品購入費に充ててはならないものとする。
帳簿等の備付け
第7条
校長会長は、交付された交付金の使途を明白にするため、必要な帳簿を備えなければならない。
2 前項に規定する帳簿は、交付金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
報告書の提出
第8条
校長会長は、市長が定めた期日までに、実績報告書及び収支決算書を市長に提出しなければならない。
交付金の返還
第9条
市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付金の交付決定を取り消し、又は変更し、既に交付した交付金の全額又は一部の返還を求めることができる。
(1) 交付金をその目的に使用しなかったとき。
(2) 事業の支出額が交付金額より少ないとき。
(3) この要綱の規定又は交付の条件に違反したとき。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則
- この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
- 厚木市立中学校部活動等振興交付金交付運用基準(平成13年4月1日施行)は、廃止する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年5月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
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更新日:2021年04月08日
公開日:2021年04月01日