厚木市学校安全推進指導員規程
趣旨
第1条
この規程は、市立小中学校の安全教育及び安全指導の更なる推進を図るために学校安全推進指導員(以下「指導員」という。)を置くことについて、必要な事項を定めるものとする。
身分
第2条
指導員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
職務
第3条
指導員は、学校教育指導事務主管課長の指示及び監督の下、次に掲げる職務を行う。
- 安全教育及び安全管理の指導に関すること。
- インターナショナルセーフスクールに関すること。
- 関係機関等との連絡及び調整に関すること。
- その他学校教育指導事務主管課長が必要と認めた事項に関すること。
定数
第4条
指導員の定数は、1人とする。
選考及び任用
第5条
指導員は、学校教育全般に関し豊かな識見を有する者又は教育指導に関する指導技術を有する者のうちから教育委員会が選考し、任用する。
任期
第6条
指導員の任期は、1年とする。ただし、年度の途中において任用された指導員の任期は、その年度の末日までとする。
2 指導員は、再任されることができる。
勤務日数及び勤務時間
第7条
指導員の勤務日数は、1月につき15日とする。
2 指導員の勤務時間は、1日につき7時間とする。
3 教育委員会は、必要があると認めるときは、指導員の勤務日数及び勤務時間を変更することができる。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
関連ファイル
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日