厚木市学校支援プロジェクトチーム指導員規程

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この規程は、いじめ、暴力行為、少年非行等の問題行動等に適切に対応し、学校への効果的かつ機能的な支援の充実を図ることを目的とした学校支援プロジェクト推進事業を推進するために学校支援プロジェクトチーム指導員(以下「指導員」という。)を置くことについて、必要な事項を定めるものとする。

身分

第2条

 指導員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

職務

第3条

 指導員は、学校教育指導事務主管課長の指示及び監督の下、次に掲げる職務を行う。

  1. チーム会議等の開催及び運営に関すること。
  2. チームの編成及びチーム員の要請に関すること。
  3. チームの活動に関すること。
  4. チームに係る関係機関等との連絡及び調整に関すること。
  5. チーム編成に係る各小・中学校の情報収集等に関すること。
  6. 教育活動及び学校経営の指導助言に関すること。
  7. 教育相談に関すること。
  8. その他学校教育指導事務主管課長が必要と認めた事項に関すること。

定数

第4条

 指導員の定数は、1人とする。

選考及び任用

第5条

 指導員は、教育に関する識見を有し、市内の実情に通じた者のうちから、教育委員会が選考し、任用する。

任期

第6条

 指導員の任期は、1年とする。ただし、年度の途中において任用された指導員の任期は、その年度の末日までとする。
2 指導員は、再任されることができる。

勤務日数及び勤務時間

第7条

 指導員の勤務日数は、1月につき15日とする。
2 指導員の勤務時間は、1日につき7時間とする。
3 教育委員会は、必要があると認めるときは、指導員の勤務日数及び勤務時間を変更することができる。

附則

 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

附則

 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

附則

 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

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